○道路の供用の開始
平成十八年六月十六日
青森県告示第四百八十三号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成十八年七月十五日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道 二八〇号 | 東津軽郡外ヶ浜町字平舘太郎右エ門沢三五三から東津軽郡外ヶ浜町字平舘太郎右エ門沢三五三まで | 平成 一八・六・一八 |
○道路の供用の開始
平成十八年六月十六日
青森県告示第四百八十三号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成十八年七月十五日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道 二八〇号 | 東津軽郡外ヶ浜町字平舘太郎右エ門沢三五三から東津軽郡外ヶ浜町字平舘太郎右エ門沢三五三まで | 平成 一八・六・一八 |