○青森県立美術館規則
平成十八年七月十二日
青森県規則第七十二号
青森県立美術館規則をここに公布する。
青森県立美術館規則
(趣旨)
第一条 この規則は、青森県立美術館条例(平成十七年十月青森県条例第六十九号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づき、青森県立美術館(以下「美術館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第二条 美術館の開館時間は、午前九時三十分から午後五時まで(六月一日から九月三十日までの期間にあっては、午前九時から午後六時まで)とする。
2 美術館の副館長(以下「副館長」という。)は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(平二七規則一四・一部改正)
(休館日等)
第三条 美術館の休館日は、次のとおりとする。
一 毎月第二月曜日及び第四月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
二 十二月二十七日から同月三十一日までの日
(平二七規則一四・一部改正)
(使用の承認の手続)
第四条 条例第三条の規定による使用の承認(以下「使用の承認」という。)を受けようとする者は、使用申込書を知事に提出しなければならない。
2 知事は、使用の承認をしたときは、当該使用の承認を受けた者に使用承認書を交付するものとする。
(使用料の免除の申請)
第五条 条例第四条第二項の規定による使用料の免除を受けようとする者は、免除申請書を知事に提出しなければならない。
(使用の承認の取消し等)
第六条 副館長は、美術館の施設を使用する者(以下「使用者」という。)が不正な手段により使用の承認を受けたと認めるときは、その使用の承認を取り消し、又はその使用を制限することができる。
(平二七規則一四・一部改正)
(原状回復等)
第七条 使用者は、故意又は重大な過失により美術館の施設、設備、美術品その他の芸術に関する資料等をき損し、又は汚損したときは、原状に復し、又は現品若しくはそれに相当する代価をもって弁償しなければならない。
附則
この規則は、平成十八年七月十三日から施行する。
附則(平成二七年規則第一四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。