○青森県立中学校入学者選抜手数料徴収条例
平成十八年十月十六日
青森県条例第八十一号
青森県立中学校入学者選抜手数料徴収条例をここに公布する。
青森県立中学校入学者選抜手数料徴収条例
(趣旨)
第一条 この条例は、県立中学校の入学者選抜手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(入学者選抜手数料の納入)
第二条 県立中学校に入学を志願する者は、二千二百円の入学者選抜手数料を納入しなければならない。
(入学者選抜手数料の納入方法)
第三条 入学者選抜手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。ただし、教育委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と前条の者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して県立中学校に入学を志願するときは、青森県収入証紙による納入の方法によらないことができる。
(令八条例一八・一部改正)
(入学者選抜手数料の不還付)
第四条 既に納入した入学者選抜手数料は、還付しない。
(施行事項)
第五条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和八年条例第一八号)
この条例は、令和八年九月一日から施行する。