○青森県立中学校入学者選抜手数料徴収条例
平成十八年十月十六日
青森県条例第八十一号
青森県立中学校入学者選抜手数料徴収条例をここに公布する。
青森県立中学校入学者選抜手数料徴収条例
(趣旨)
第一条 この条例は、県立中学校の入学者選抜手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(入学者選抜手数料の納入)
第二条 県立中学校に入学を志願する者は、二千二百円の入学者選抜手数料を納入しなければならない。
(入学者選抜手数料の納入方法)
第三条 入学者選抜手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。
(入学者選抜手数料の不還付)
第四条 既に納入した入学者選抜手数料は、還付しない。
(施行事項)
第五条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。