○鳥獣保護区の指定
平成十八年十月三十日
青森県告示第七百八十八号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第七項ただし書の規定により次のとおり天狗鳥獣保護区、百沢鳥獣保護区、水木在家鳥獣保護区、五戸鳥獣保護区、廻堰鳥獣保護区、十美岡鳥獣保護区、大利鳥獣保護区、岩木川河口鳥獣保護区及び田光沼鳥獣保護区の存続期間を更新するので、同条第九項において読み替えて準用する同法第十五条第二項の規定により公示する。
一
1 名称 天狗鳥獣保護区
2 区域
東津軽郡外ヶ浜町字蟹田地内国有林青森森林管理署六二八林班、六二九林班、六三四林班い小班、ろ1小班、ろ2小班、は、イからハまでの各小班、六三五林班ろ、ほ(一から二まで)、イ(二)の各小班、六三六、六三七林班及び六三九林班い(一と三と五)、ロの各小班の区域一円。(図面は別図一のとおり)
3 存続期間
平成十八年十一月一日から
平成三十八年十月三十一日まで
4 保護に関する指針
(一) 鳥獣保護区の指定区分
森林鳥獣生息地
(二) 鳥獣保護区の指定目的
当該地域は、天然ヒバやスギなどの針葉樹林に覆われ豊かな自然環境を呈し、多様な野生鳥獣が生息していることから、鳥獣保護区として指定し、鳥獣保護思想の普及啓発を図るものである。
二
1 名称 百沢鳥獣保護区
2 区域
弘前市大字百沢地内主要地方道弘前岳鰺ケ沢線と市道百沢二号線の交点を起点とし、同点から同市道を北に進み市道百沢杉山線との交点に至り、同点から同市道を北東に進み俗称後長根歩道との交点に至り、同点から同歩道を南東に進み農道獅子沢九号線との交点に至り、同点から同農道を南東に進み農道獅子沢一一号線との交点に至り、同農道を南東に進み農道獅子沢五号線との交点に至り、同点から同農道を東に進み県道岩木環状線との交点に至り、同点から同県道を南西に進み主要地方道弘前岳鰺ケ沢線との交点に至り、同点から同主要地方道を西に進み、起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図二のとおり)
3 存続期間
平成十八年十一月一日から
平成三十八年十月三十一日まで
4 保護に関する指針
(一) 鳥獣保護区の指定区分
森林鳥獣生息地
(二) 鳥獣保護区の指定目的
当該地域は、樹齢百年以上のスギ、アカマツ等の林分等で形成され、多様な鳥獣が生息していることから、鳥獣保護区に指定し当該地域に生息する鳥獣の保護を図る。
三
1 名称 水木在家鳥獣保護区
2 区域
弘前市大字五所地内市道向山五所線と市道大森線の交点を起点とし、同点から市道大森線を南に進み市道湯口羽根山線との交点に至り、同点から市道湯口羽根山線を南に進み市道桜井大森線との交点に至り、同点から市道桜井大森線を南西に進み市道桜井岩波沢線との交点に至り、同点から市道桜井岩波沢線を北に進み市道向山五所線との交点に至り、同点から市道向山五所線を北に進み弘前市大字五所地内の丁字路に至り、同丁字路から西に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図三のとおり)
3 存続期間
平成十八年十一月一日から
平成三十八年十月三十一日まで
4 保護に関する指針
(一) 鳥獣保護区の指定区分
身近な鳥獣生息地
(二) 鳥獣保護区の指定目的
当該地域は、地域の住民及び小・中学校等がレクリエーション及び野鳥観察等に訪れる身近な鳥獣生息地として広く利用されていることから、鳥獣保護区に指定し当該地域に生息する鳥獣の保護を図る。
四
1 名称 五戸鳥獣保護区
2 区域
三戸郡五戸町字上兎内地内主要地方道橋向五戸線と町道石仏停車場線との交点を起点とし、同点から同町道を南西に進み町道中崎線との交点に至り、同点から同町道を東に進み町道五戸志戸岸線との交点に至り、同点から同町道を南東に進み町道地蔵平苗代沢線との交点に至り、同点から同町道を南東に進み町道五戸志戸岸線との交点に至り、同点から同町道を南東に進み国道四五四号との交点に至り、同点から同国道を南西に進み町道西ノ沢寺沢線との交点に至り、同点から同町道を西へ進み国道四号との交点に至り、同点から同国道を南西に進み県道浅水南部線との交点に至り、同点から同県道を南西に進み町道上平惣林橋線との交点に至り、同点から同町道を北に進み旧五戸町と旧倉石村との旧町村界との交点に至り、同点から同旧町村界を北西に進み国道四五四号との交点に至り、同点から同国道を西に進み町道石沢一の坪線との交点に至り、同点から同町道を北に進み五戸川右岸との交点に至り、同点から同川右岸を北東に進み県道五戸六戸線との交点に至り、同点から同県道を南に進み主要地方道橋向五戸線との交点に至り、同点から同主要地方道を東に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図四のとおり)
3 存続期間
平成十八年十一月一日から
平成三十八年十月三十一日まで
4 保護に関する指針
(一) 鳥獣保護区の指定区分
森林鳥獣生息地
(二) 鳥獣保護区の指定目的
当該地区は、スギを主体とし他にアカマツ、広葉樹、カラマツが多い森林となっており、当保護区の中央部の農地と北部の市街化地域を取り囲むように成林するとともに、周辺の森林とも連続し一体となって多様な自然環境を造り出しているため、生息する鳥獣の種類も多い。
また、周辺の森林と連続していることから、生息する野生鳥獣及び渡り鳥にとっても安全に休息できる場所であり、かつ安全に移動できる場所ともなっている。
これらのことから、指定により生息する鳥獣を保護し生物多様性の保全を図るとともに、当保護区を自然とのふれあいや鳥獣の観察及び保護活動を通じた環境教育実践の場として活用することにより、人と鳥獣との共生に関する理解の醸成を図るなど、鳥獣の保護及び管理の必要性について地域住民の理解を深めていくものとする。
五
1 名称 廻堰鳥獣保護区
2 区域
北津軽郡鶴田町大字廻堰地内町道津軽富士見湖線と県道米山菖蒲川線との交点を起点とし、同点から同県道を東に進み町道廻堰六号線との交点に至り、同点から同町道を東に進み県道米山菖蒲川線との交点に至り、同点から同県道を南東に進み町道間山四号線との交点に至り、同点から同町道を西に進み弘前市と鶴田町の市町界との交点に至り、同点から同市町界を西に進み津軽富士見湖線との交点に至り、同点から同町道を北東に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図五のとおり)
3 存続期間
平成十八年十一月一日から
平成三十八年十月三十一日まで
4 保護に関する指針
(一) 鳥獣保護区の指定区分
集団渡来地
(二) 鳥獣保護区の指定目的
当該地域は、農業用ため池と周辺の農地が含まれる地域であり、鳥類等の集団渡来地となっていることから、鳥獣保護区に指定し保護を図るものである。
六
1 名称 十美岡鳥獣保護区
2 区域
十和田市を通る国道四号と市道北野牛鍵線との交点を起点とし、同点から同市道を北東に進み市道椛沢芋久保線との交点に至り、同点から同市道を南東に進み県道洞内立崎線との交点に至り、同点から同県道を北東に進み県道上野十和田線との交点に至り、同点から同県道を南に進み市道立崎八斗沢線との交点に至り、同点から同市道を南東に進み市道八斗沢牛鍵線との交点に至り、同点から同市道を北東に進み市道清水東栄一号線との交点に至り、同点から同市道を東に進み市道高清水大下内線との交点に至り、同点から同市道を南に進み主要地方道三沢十和田市線との交点に至り、同点から同主要地方道を南西に進み国道四号との交点に至り、同点から同国道を北西に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図六のとおり)
3 存続期間
平成十八年十一月一日から
平成三十八年十月三十一日まで
4 保護に関する指針
(一) 鳥獣保護区の指定区分
身近な鳥獣生息地
(二) 鳥獣保護区の指定目的
当該地域は、十和田市街地の北東部に位置し、水田、畑等の農用地とスギ造林地、アカマツ林、ニセアカシア等の広葉樹林が混在しており、野生鳥獣の生息・繁殖に適した環境を形成している地域であることから、身近な鳥獣生息地の鳥獣保護区として指定し、生息する鳥獣の保護を図るものである。
七
1 名称 大利鳥獣保護区
2 区域
下北郡東通村大字大利地内県道関根蒲野沢線と村道大利浜ノ平線との交点を起点とし、同点から同村道を南東に進み通称中平農道との交点に至り、同点から同農道を北西に進み同村とむつ市との市村界との交点に至り、同点から同境界を北東に進み県道関根蒲野沢線との交点に至り、同点から同県道を東に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図七のとおり)
3 存続期間
平成十八年十一月一日から
平成三十八年十月三十一日まで
4 保護に関する指針
(一) 鳥獣保護区の指定区分
森林鳥獣生息地
(二) 鳥獣保護区の指定目的
当該地域はミズナラ、コナラ等の広葉樹及びスギ、クロマツの人工林などを主体とする森林に湿地帯が存在するなど、自然環境の変化に富んでおり、野生鳥獣の生息に適した地域となっている。このため、この地域を鳥獣保護区に指定し、鳥獣の保護を図るものである。
八
1 名称 岩木川河口鳥獣保護区
2 区域
北津軽郡中泊町大字田茂木地内県道富萢薄市線と岩木川右岸堤防との交点を起点とし、同点から同県道を西に進みつがる市地内同県道と岩木川左岸堤防との交点に至り、同点から同左岸堤防を北西に進み同市と五所川原市の境界との交点に至り、同点から同境界を東に進み同境界と、五所川原市と中泊町の境界及びつがる市と中泊町の境界との交点に至り、同点から五所川原市と中泊町の境界を北東に進み岩木川右岸堤防との交点に至り、同点から同右岸堤防を南東に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図八のとおり)
3 存続期間
平成十八年十一月一日から
平成三十八年十月三十一日まで
4 保護に関する指針
(一) 鳥獣保護区の指定区分
希少鳥獣生息地
(二) 鳥獣保護区の指定目的
当該地は、岩木川河口部の河川敷地となっており、スゲ、ヨシ類の湿地性植物の生育している場所であり、国内希少鳥類であるオオセッカをはじめ、湿地性鳥類及び多くの水鳥が生息していることから鳥獣保護区に指定し、生息鳥類等の保護を図るものである。
九
1 名称 田光沼鳥獣保護区
2 区域
つがる市下牛潟町地内主要地方道屏風山内真部線と山田川左岸との交点を起点とし、同点から同県道を南東に進み田光沼東側堤防に至り、同点から同堤防を南西に進み市道下牛潟十三号線との交点に至り、同点から同市道を北東に進み山田川左岸堤防に至り、同点から同堤防を北東に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図九のとおり)
3 存続期間
平成十八年十一月一日から
平成三十八年十月三十一日まで
4 保護に関する指針
(一) 鳥獣保護区の指定区分
希少鳥獣生息地
(二) 鳥獣保護区の指定目的
当該地域は、国内希少鳥獣(オオセッカ)の生息地として知られている地域であり、鳥類の生息及び繁殖に良好な環境を形成していることから鳥獣保護区に指定し、生息鳥類等の保護を図るものである。
別図 略