○道路の供用の開始

平成十八年八月七日

青森県告示第五百七十五号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十八年九月六日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道

四五四号

三戸郡五戸町大字扇田字寺沢四〇の一から

三戸郡五戸町大字扇田字扇田八九の一まで

平成

一八・八・七

道路の供用の開始

平成18年8月7日 告示第575号

(平成18年8月7日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成18年8月7日 告示第575号