○道路の供用の開始

平成十八年九月十九日

青森県告示第六百八十二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十八年十月十八日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道

鶴田五所川原自転車道線

五所川原市大字羽野木沢字隈無五五の一五から

五所川原市大字羽野木沢字隈無二四〇の一六九まで

平成

一八・九・一九

県道

百石下田線

上北郡おいらせ町下屋敷二三九から

上北郡おいらせ町下屋敷二三九まで

道路の供用の開始

平成18年9月19日 告示第682号

(平成18年9月19日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成18年9月19日 告示第682号