○道路の供用の開始

平成十八年九月二十五日

青森県告示第七百号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十八年十月二十四日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道

九艘泊脇野沢線

むつ市脇野沢蛸田一四四の九から

むつ市脇野沢蛸田一四四の九まで

平成

一八・九・二五

道路の供用の開始

平成18年9月25日 告示第700号

(平成18年9月25日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成18年9月25日 告示第700号