○道路の供用の開始

平成十八年十一月一日

青森県告示第七百九十四号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十八年十一月三十日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道

十和田三戸線

十和田市大字切田字平林一八二の一から

十和田市大字切田字横道一九二の一まで

平成

一八・一一・一

国道

一〇一号

西津軽郡深浦町大字大間越字筧三四の二七から

西津軽郡深浦町大字大間越字筧三四の二八まで

県道

弘前柏線

弘前市大字種市字高木一四六の三から

弘前市大字三和字川合四七の一まで

一八・一一・二

県道

櫛引上名久井三戸線

三戸郡南部町大字森越字館野一六の一から

三戸郡南部町大字下名久井字日泥一七の二まで

一八・一一・一

道路の供用の開始

平成18年11月1日 告示第794号

(平成18年11月1日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成18年11月1日 告示第794号