○道路の供用の開始
平成十八年十一月十五日
青森県告示第八百二十六号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成十八年十二月十四日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道 一〇三号 | 十和田市大字奥瀬字十和田一四〇の一から 十和田市宇樽部国有林六六林班ほ小班まで | 平成 一八・一一・二五 |
十和田市大字奥瀬字十和田一六の二四一から 十和田市大字奥瀬字十和田一六の二五三まで |