○道路の供用の開始

平成十八年十一月二十二日

青森県告示第八百五十四号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十八年十二月二十一日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道

弘前岳鰺ケ沢線

弘前市大字高崎一丁目一の一から

弘前市大字和徳町九〇の一まで

平成

一八・一一・二二

県道

戸来十和田線

十和田市大字滝沢字高屋一〇三の一から

十和田市大字滝沢字高屋七の一まで

県道

七戸上北町停車場線

上北郡東北町大字大浦字塚浦四六の四から

上北郡東北町大字上野字手長一の六まで

道路の供用の開始

平成18年11月22日 告示第854号

(平成18年11月22日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成18年11月22日 告示第854号