○道路の供用の開始

平成十八年十二月十五日

青森県告示第九百八号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十九年一月十四日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道

八戸野辺地線

八戸市大字市川町字菅谷地七九の三から

八戸市大字市川町字稲荷岱四三の一一七まで

平成

一八・一二・二五

県道

青森浪岡線

青森市大字荒川字柴田一二七の二から

青森市大字荒川字松尾三四の五まで

一八・一二・一五

道路の供用の開始

平成18年12月15日 告示第908号

(平成18年12月15日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成18年12月15日 告示第908号