○青森県副知事定数条例
平成十九年三月二十三日
青森県条例第三号
青森県副知事定数条例をここに公布する。
青森県副知事定数条例
副知事の定数は、二人とする。
附則
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日から規則で定める日までの間における副知事の定数は、本則の規定にかかわらず、一人とする。
(規則で定める日=平成一九年規則第六二号で平成一九年六月三〇日から施行)
○青森県副知事定数条例
平成十九年三月二十三日
青森県条例第三号
青森県副知事定数条例をここに公布する。
青森県副知事定数条例
副知事の定数は、二人とする。
附則
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日から規則で定める日までの間における副知事の定数は、本則の規定にかかわらず、一人とする。
(規則で定める日=平成一九年規則第六二号で平成一九年六月三〇日から施行)