○青森県知事の権限に属する事務の一部を病院事業管理者に委任する規則
平成十九年三月三十日
青森県規則第二十八号
青森県知事の権限に属する事務の一部を病院事業管理者に委任する規則をここに公布する。
青森県知事の権限に属する事務の一部を病院事業管理者に委任する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十三条第一項の規定に基づき、知事の権限に属する事務の一部を病院事業管理者に対して委任することについて定めるものとする。
(病院事業管理者に対する委任)
第二条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の施行に関する事務で、病院事業管理者及び病院局の職員に係るものは、病院事業管理者に委任する。
(平二二規則二八・平二三規則一九・平二三規則三一・令二規則二一・一部改正)
附則
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第二八号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年規則第三一号)
この規則は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則(令和二年規則第二一号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。