○青森県探偵業届出証明書交付手数料等徴収条例

平成十九年三月二十三日

青森県条例第六号

青森県探偵業届出証明書交付手数料等徴収条例をここに公布する。

青森県探偵業届出証明書交付手数料等徴収条例

(趣旨)

第一条 この条例は、探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号。以下「法」という。)第四条第三項の規定による探偵業の届出があったことを証する書面の交付に関する事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の納入)

第二条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を納入しなければならない。

 法第四条第一項の規定による届出があったことを証する書面の交付を受けようとする者 探偵業届出証明書交付手数料 三千六百円

 法第四条第二項の規定による届出があったことを証する書面の交付を受けようとする者 探偵業届出証明書書換え交付手数料 千六百円

 法第四条第一項又は第二項の規定による届出があったことを証する書面の再交付を受けようとする者 探偵業届出証明書再交付手数料 千百円

(平三〇条例四五・一部改正)

(手数料の納入方法)

第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。

(手数料の不還付)

第四条 既に納入した手数料は、還付しない。

この条例は、平成十九年六月一日から施行する。

(平成三〇年条例第四五号)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前において納入すべきであった手数料については、なお従前の例による。

青森県探偵業届出証明書交付手数料等徴収条例

平成19年3月23日 条例第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第2章 使用料・手数料/第3節 手数料
沿革情報
平成19年3月23日 条例第6号
平成30年3月28日 条例第45号