○青森県精神科病院に係る任意入院者の症状等の報告の徴収に関する条例

平成十九年三月二十三日

青森県条例第四号

青森県精神科病院に係る任意入院者の症状等の報告の徴収に関する条例をここに公布する。

青森県精神科病院に係る任意入院者の症状等の報告の徴収に関する条例

(報告の徴収)

第一条 知事は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十八条の二第二項に規定する精神科病院の管理者に対し、当該精神科病院に入院中の同項に規定する任意入院者の症状その他同項に規定する事項を定期に報告するよう求めることができる。

(令六条例一八・一部改正)

(施行事項)

第二条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和六年条例第一八号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

青森県精神科病院に係る任意入院者の症状等の報告の徴収に関する条例

平成19年3月23日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 健康福祉/第6章 障がい者
沿革情報
平成19年3月23日 条例第4号
令和6年3月27日 条例第18号