○青森県海区漁業調整委員会の権限に属する事務の一部を補助執行させる規程
平成十九年三月十六日
/青森県東部海区漁業調整委員会/青森県西部海区漁業調整委員会/公示第二号
青森県海区漁業調整委員会の権限に属する事務の一部を補助執行させる規程を次のように定め、平成十九年四月一日から施行する。
青森県海区漁業調整委員会の権限に属する事務の一部を補助執行させる規程
第一条 地方自治法第百八十条の七の規定に基づき、海区漁業調整委員会の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務は、総務部人事課長(以下「人事課長」という。)に補助執行させる。
一 職員に係る人事委員会規則七―一六六(扶養手当)第四条の規定による扶養親族届に係る事実及び扶養手当の月額の認定並びに同規則第五条の規定による事後の確認に関すること。
二 職員に係る人事委員会規則七―一〇九(住居手当)第六条の規定による住居届に係る事実の確認及び住居手当の月額の決定又は改定並びに同規則第九条の規定による事後の確認に関すること。
三 職員に係る人事委員会規則七―四四(通勤手当)第四条の規定による通勤届に係る事実の確認及び通勤手当の額の決定又は改定並びに同規則第二十二条の規定による事後の確認に関すること。
四 職員に係る人事委員会規則七―一五九(単身赴任手当)第八条の規定による単身赴任届に係る事実の確認及び単身赴任手当の月額の決定又は改定並びに同規則第十条の規定による事後の確認に関すること。
五 職員に係る人事委員会規則七―八五(寒冷地手当)第八条の規定による確認に関すること。
2 人事課長は、前項に規定する補助執行に係る事務を専決することができる。
3 人事課長は、前項の規定により専決することができる事務について、その所属する職員に専決又は代決させることができる。