○道路の供用の開始
平成十九年一月二十九日
青森県告示第五十六号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成十九年二月二十八日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道三三九号 | 五所川原市大字太刀打字馬繋一三七の一から五所川原市大字太刀打字馬繋一三七の一まで | 平成一九・二・五 |
○道路の供用の開始
平成十九年一月二十九日
青森県告示第五十六号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成十九年二月二十八日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道三三九号 | 五所川原市大字太刀打字馬繋一三七の一から五所川原市大字太刀打字馬繋一三七の一まで | 平成一九・二・五 |