○道路の供用の開始

平成十九年三月十四日

青森県告示第百七十六号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十九年四月十三日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道夏泊公園線

東津軽郡平内町大字白砂字脇ノ沢二一の四一から東津軽郡平内町大字白砂字脇ノ沢二一の三五まで

平成一九・三・一四

東津軽郡平内町大字東滝字雷電林一の三二から東津軽郡平内町大字東滝字雷電林一の四〇まで

国道一〇三号

青森市大字雲谷字山吹七九の一から青森市大字雲谷字山吹一六八の一まで

青森市大字横内字亀井三四の一から青森市大字横内字亀井一四〇の一まで

県道畑中竹鼻線

黒石市大字小屋敷字西村岸三五の三から黒石市大字小屋敷字小屋敷村六の一まで

県道鶴田五所川原自転車道線

五所川原市大字姥萢字菖蒲一三の四から五所川原市大字姥萢字菖蒲三五の一まで

五所川原市みどり町三丁目一〇六から五所川原市大字広田字下リ松二四まで

道路の供用の開始

平成19年3月14日 告示第176号

(平成19年3月14日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成19年3月14日 告示第176号