○車両制限令第三条第一項第二号イに規定する道路の指定

平成十九年二月二十八日

青森県告示第百三十三号

車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第三条第一項第二号イの規定により、通行する車両の総重量の最高限度が車両の長さ及び軸距に応じ最大二十五トンである道路を次のとおり指定するので、車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和三十六年建設省令第二十八号)第二条第一項の規定により公示する。

一 指定する道路の路線名及び区間

路線名

区間

県道八戸野辺地線

八戸市大字市川町字南尻引八三の六から上北郡おいらせ町秋堂一の一まで

県道荒川青森停車場線

青森市大字荒川字柴田一一〇の一から青森市大字荒川字藤戸一二七の四まで

二 指定する年月日

平成十九年四月一日

車両制限令第三条第一項第二号イに規定する道路の指定

平成19年2月28日 告示第133号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成19年2月28日 告示第133号