○青森県病院事業管理者の職務を代理する上席の職員を指定する規程
平成十九年三月三十日
青森県病院事業管理規程第二号
青森県病院事業管理者の職務を代理する上席の職員を指定する規程をここに公布する。
青森県病院事業管理者の職務を代理する上席の職員を指定する規程
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十三条第一項の規定による病院事業管理者の職務を行う上席の職員は、病院局長とする。
附則
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
○青森県病院事業管理者の職務を代理する上席の職員を指定する規程
平成十九年三月三十日
青森県病院事業管理規程第二号
青森県病院事業管理者の職務を代理する上席の職員を指定する規程をここに公布する。
青森県病院事業管理者の職務を代理する上席の職員を指定する規程
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十三条第一項の規定による病院事業管理者の職務を行う上席の職員は、病院局長とする。
附則
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。