○青森県病院局職員安全衛生管理規程
平成十九年三月三十日
青森県病院事業管理規程第九号
青森県病院局職員安全衛生管理規程をここに公布する。
青森県病院局職員安全衛生管理規程
目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 安全衛生管理体制(第五条―第二十六条)
第三章 事前管理(第二十七条―第三十条)
第四章 健康管理(第三十一条―第三十六条)
第五章 事後管理(第三十七条・第三十八条)
第六章 雑則(第三十九条・第四十条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規程は、職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することについて必要な事項を定めるものとする。
一 職員 病院局に勤務する一般職の職員をいう。
二 病院 青森県病院局の組織等に関する規程(平成十九年三月青森県病院事業管理規程第一号)第二条第三項に規定する病院をいう。
三 所属所 運営部及び病院をいう。
四 所属長 所属所の長をいう。
(平二〇病管規程五・一部改正)
(所属長の責務)
第三条 所属長は、職員の安全と健康の確保及び快適な職場環境の形成に努めなければならない。
(職員の責務)
第四条 職員は、所属長その他職員の安全及び衛生に関する事項に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。
第二章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理責任者及び総括衛生管理者の設置)
第五条 病院局に総括安全衛生管理責任者を置く。
2 各病院に総括衛生管理者を置く。
(総括安全衛生管理責任者及び総括衛生管理者の選任)
第六条 総括安全衛生管理責任者は病院局長の職にある者を、総括衛生管理者は病院長の職にある者をもって充てる。
(総括安全衛生管理責任者及び総括衛生管理者の職務)
第七条 総括安全衛生管理責任者は、各所属長及び安全衛生管理責任者を指揮し、次に掲げる事項(以下「安全衛生管理事項」という。)を統括管理しなければならない。
一 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。
2 総括衛生管理者は、第十条第一項に規定する衛生管理者及び衛生管理員を指揮し、当該所属所における安全衛生管理事項のうち衛生に関する事項(以下「衛生管理事項」という。)を統括管理しなければならない。
(平三一病管規程二・一部改正)
(総括安全衛生管理責任者及び総括衛生管理者の代理者)
第八条 病院事業管理者は、総括安全衛生管理責任者又は総括衛生管理者が、旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。
(安全衛生管理責任者)
第九条 総括安全衛生管理責任者の職務を補助させるため、運営部(青森県病院局の組織等に関する規程第二条第二項に規定する運営部をいう。)に安全衛生管理責任者を置く。
2 安全衛生管理責任者は、職員健康支援課長の職にある者をもって充てる。
(平二〇病管規程五・令三病管規程三・一部改正)
(衛生管理者の設置及び選任)
第十条 各病院に、次の表に掲げる数の労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第十二条第一項に規定する衛生管理者(以下「衛生管理者」という。)を置く。
所属所の規模(常時勤務する職員数) | 衛生管理者数 |
五十人以上二百人以下 | 一人 |
二百人を超え五百人以下 | 二人 |
五百人を超え千人以下 | 三人 |
千人を超え二千人以下 | 四人 |
2 衛生管理者は、病院長が職員のうちから選任しなければならない。
3 病院長は、衛生管理者を選任したときは、速やかに衛生管理者選任報告書(第一号様式)により総括安全衛生管理責任者に報告しなければならない。
(平三一病管規程二・一部改正)
(衛生管理者の職務)
第十一条 衛生管理者は、病院長の指揮を受け、安全衛生管理事項のうち衛生に係る技術的事項を行わなければならない。
2 衛生管理者は、職場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(衛生管理員)
第十二条 各所属所に衛生管理員一人を置く。
2 衛生管理員は、所属長が職員のうちから選任しなければならない。
3 第十条第三項の規定は、衛生管理員の選任について準用する。
4 衛生管理員は、所属長の指揮を受け、衛生管理者を補助しなければならない。
5 衛生管理員は、衛生管理者が、旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、その職務を代理しなければならない。
(平三一病管規程二・旧第十四条繰上・一部改正)
(産業医の設置及び選任)
第十三条 各病院に法第十三条第一項に規定する産業医(以下「産業医」という。)一人を置く。
2 産業医は、当該病院の職員である医師のうち所属長が指定する者(当該医師のうちに法第十三条第二項に規定する要件を備えた者がいないときは、当該医師以外の医師のうち総括安全衛生管理責任者が指定する者)をもって充てる。
(平三一病管規程二・旧第十五条繰上)
(産業医の職務等)
第十四条 産業医は、その置かれている所属所の職員に係る次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものを行わなければならない。
一 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
二 法第六十六条の八第一項に規定する面接指導及び法第六十六条の九に規定する必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
三 法第六十六条の十第一項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに同条第三項に規定する面接指導の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
四 作業環境の維持管理に関すること。
五 作業の管理に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。
七 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
八 衛生教育に関すること。
九 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
3 産業医は、第一項各号に定める事項について、総括安全衛生管理責任者、総括衛生管理者若しくは所属長に対して勧告し、若しくは意見を述べ、又は衛生管理者若しくは衛生管理員に対して指導し、若しくは助言することができる。
4 産業医は、前項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告の内容について、総括安全衛生管理責任者、総括衛生管理者又は所属長の意見を求めるものとする。
5 産業医は、第一項各号に掲げる事項を実施するために必要な情報を職員から収集することができる。
6 産業医は、職員の健康を確保するため緊急の必要がある場合において、職員に対して必要な措置をとるべきことを指示することができる。
7 産業医は、職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
8 産業医は、衛生委員会に対して職員の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。
9 産業医は、その指定する所属所の職員に、産業医の職務の遂行に伴う事務を補助させることができる。
(平二〇病管規程五・一部改正、平三一病管規程二・旧第十六条繰上・一部改正)
(作業主任者)
第十五条 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第六条各号に掲げる作業(以下この条において「作業」という。)のいずれかを行う所属所に、作業の区分に応じて法第十四条に規定する作業主任者(以下「作業主任者」という。)一人を置く。
2 作業主任者は、所属長が作業に従事する職員のうちから選任しなければならない。
3 所属長は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名を職場の見やすい箇所に掲示する等により職員に周知するとともに、速やかに作業主任者選任報告書(第二号様式)により総括安全衛生管理責任者に報告しなければならない。
4 作業主任者は、所属長の指揮を受け、作業に従事する職員の指揮その他法第十四条の厚生労働省令で定める事項を行わなければならない。
(平三一病管規程二・旧第十七条繰上・一部改正)
(衛生委員会の設置)
第十六条 各病院に法第十八条第一項に規定する衛生委員会(以下「衛生委員会」という。)を置く。
(平三一病管規程二・旧第十八条繰上)
(衛生委員会の所掌事務)
第十七条 衛生委員会は、当該病院における次に掲げる事項を調査審議し、総括安全衛生管理責任者を経由して、病院事業管理者に意見書を提出することができる。この場合において、総括安全衛生管理責任者は、これを検討し、意見を付して病院事業管理者に送付するものとする。
一 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
二 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
三 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(平三一病管規程二・旧第十九条繰上)
(委員の構成)
第十八条 衛生委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
一 総括衛生管理者
二 衛生管理者
三 産業医
四 職員で衛生管理事項について経験を有するもの
(平三一病管規程二・旧第二十条繰上)
2 病院長は、前条第一号の委員以外の委員の半数については、職員の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づいて選任するものとする。
(平三一病管規程二・旧第二十一条繰上)
(平三一病管規程二・旧第二十二条繰上・一部改正)
(議長)
第二十一条 衛生委員会の議長は、総括衛生管理者がなるものとする。
(平三一病管規程二・旧第二十三条繰上)
(招集)
第二十二条 衛生委員会は、議長が必要と認めるときに招集する。
(平三一病管規程二・旧第二十四条繰上)
(運営方法)
第二十三条 議長は、必要があると認めるとき、又は委員の請求があったときは、議事に関係のある職員の出席を求めることができる。
2 議長は、衛生委員会における議事に係る記録を作成し、これを三年間保存しなければならない。
3 前二項に規定するもののほか、衛生委員会の運営方法について必要な事項は、衛生委員会が定める。
(平三一病管規程二・旧第二十五条繰上)
(報告)
第二十四条 病院長は、委員を選任したときは、速やかに委員選任報告書(第三号様式)により総括安全衛生管理責任者に報告しなければならない。
2 議長は、衛生委員会の開催の都度、その開催状況を開催状況報告書(第四号様式)により総括安全衛生管理責任者に報告しなければならない。
(平三一病管規程二・旧第二十六条繰上・一部改正)
(庶務)
第二十五条 衛生委員会の庶務は、青森県立中央病院にあっては職員健康支援課、青森県立つくしが丘病院にあってはつくしが丘病院運営室庶務・管理課において処理するものとする。
(平二〇病管規程五・一部改正、平三一病管規程二・旧第二十七条繰上、令三病管規程三・一部改正)
(意見の聴取等)
第二十六条 職員健康支援課長は、職員の安全又は衛生に関する事項について職員の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。
2 職員健康支援課長は、前項の規定により意見を聴いた事項については、必要に応じ、総括安全衛生管理責任者に報告し、その他適切な措置を講ずるようにしなければならない。
(平二〇病管規程五・一部改正、平三一病管規程二・旧第二十八条繰上、令三病管規程三・一部改正)
第三章 事前管理
(職場環境の維持管理)
第二十七条 所属長は、快適な職場環境の形成を図るため、職員の勤務場所、勤務内容等に応じ、換気、採光、照明、保温、防湿、騒音防止及び清潔保持に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 所属長は、当該所属所の業務で危険又は有害なものが行われる場所及び当該危険又は有害な業務に従事する職員については、職員の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(平三一病管規程二・旧第二十九条繰上)
(産業医の周知)
第二十八条 所属長は、当該所属所の職員に係る第十四条第一項各号に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものを行う産業医に係る次に掲げる事項を、常時執務室内の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の別に定める方法により、職員に周知しなければならない。
一 産業医の業務の具体的な内容
二 産業医に対する健康相談の申出の方法
三 産業医による職員の心身の状態に関する情報の取扱いの方法
(平三一病管規程二・追加)
(健康教育等)
第二十九条 所属長は、職員に対する健康教育及び健康相談その他職員の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。
2 職員は、前項の所属長の講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。
(平三一病管規程二・旧第三十条繰上)
(体育活動についての便宜供与等)
第三十条 所属長は、前条第一項に定めるもののほか、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の厚生活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(平三一病管規程二・旧第三十一条繰上)
第四章 健康管理
(健康診断の種類等)
第三十一条 職員に対して行う健康診断の種類は、次のとおりとする。
一 採用時健康診断
二 定期健康診断
三 結核健康診断
四 特殊業務従事職員健康診断
五 成人病健康診断
六 臨時健康診断
2 健康診断の検査項目、実施細目等については、この規程に定めるもののほか、総括安全衛生管理責任者が定める。
(平三一病管規程二・旧第三十二条繰上・一部改正)
(健康診断実施者)
第三十二条 健康診断は、各所属所の職員ごとに、当該職員に係る第十六条第一項各号に掲げる職務を担当する産業医(以下「担当産業医」という。)が実施する。ただし、総括安全衛生管理責任者は、必要があると認めるときは、他の産業医に実施させ、又は医療機関に実施させることができる。
(平三一病管規程二・旧第三十三条繰上)
(健康診断の周知等)
第三十三条 産業医は、健康診断を実施するときは、第三十一条第二項の規定により総括安全衛生管理責任者が定めた健康診断の検査項目、実施細目等に基づき、健康診断の日時等を決定し、その都度その旨を所属長に通知しなければならない。
2 所属長は、前項の規定による通知を受けたときは、その内容を職員に周知させるとともに、健康診断個人票を職員に配布し、職員が健康診断を受けることができるよう配慮しなければならない。
3 職員は、健康診断をその指定された期日又は期間内に受けなければならない。
(平三一病管規程二・旧第三十四条繰上・一部改正)
(定期健康診断を受けなかった職員の取扱い)
第三十四条 職員は、定期健康診断をその指定された期日又は期間内に自己の都合により受けなかったときは、一月以内に、医師の診断を受け、当該診断書を所属長を経由して担当産業医に提出しなければならない。
(平三一病管規程二・旧第三十五条繰上)
(健康診断の免除)
第三十五条 産業医は、健康診断実施の際、現に当該健康診断の検査項目に係る疾病を治療中の職員又は当該疾病について医師の管理を受けている職員に対しては、当該健康診断を免除することができる。
(平三一病管規程二・旧第三十六条繰上)
(指導区分の判定及び措置)
第三十六条 産業医は、健康診断を実施したときは、当該職員が別表の健康管理指導区分(以下「指導区分」という。)のいずれに該当するかを判定しなければならない。
2 産業医は、前項の規定による判定の内容及び必要な意見を健康診断個人票に記入し、速やかに、これを当該所属長に回付するとともに、健康診断実施結果報告書により総括安全衛生管理責任者に報告しなければならない。
(平三一病管規程二・旧第三十七条繰上)
第五章 事後管理
(病状報告書の提出)
第三十七条 職員は、負傷し、又は疾病にかかり、三月以上継続して勤務することができない場合は、三月に一回、当該負傷又は疾病の治療を受けている医療機関の医師の診断を受け、その診断書に必要な書類を添えて、所属長に提出しなければならない。
2 所属長は、前項の規定による診断書等の提出を受けたときは、病状報告書を作成し、これを総括安全衛生管理責任者及び担当産業医に提出しなければならない。
3 前二項の規定は、結核性疾患により指導区分の要軽業及び要注意と判定されている職員について準用する。
(平三一病管規程二・旧第三十八条繰上)
(指導区分の判定の変更等)
第三十八条 職員は、産業医がした指導区分の判定の変更を希望するときは、健康管理指導区分変更願出書に診断書その他必要な書類を添付の上、所属長を経由して担当産業医に提出しなければならない。
4 担当産業医は、第一項の規定による健康管理指導区分変更願出を承認しないときは、その旨を通知書により所属長を経由して当該職員に通知しなければならない。
(平三一病管規程二・旧第三十九条繰上)
第六章 雑則
(秘密の保持)
第三十九条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(平三一病管規程二・旧第四十条繰上)
(その他)
第四十条 この規程に定めるもののほか、職員の安全及び衛生の管理について必要な事項は、総括安全衛生管理責任者が定める。
(平三一病管規程二・旧第四十一条繰上)
附則
1 この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
2 この規程の施行の日前に青森県職員安全衛生管理規程(昭和五十二年四月青森県訓令甲第六号)の規定により判定された職員の健康管理指導区分は、この規程の相当規定により判定された指導区分とみなす。
附則(平成二〇年病管規程第五号)
この規程は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年病管規程第二号)
この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年病管規程第二号)
この規程は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和三年病管規程第三号)
この規程は、令和三年四月一日から施行する。
別表(第三十六条関係)
(平三一病管規程二・一部改正)
健康管理指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 判定基準 | ||
生活規制の面 | 要療養(A1) | 勤務を休む必要がある者のうち結核性疾患により長期の療養を必要とする者 | 病気休暇又は休職の方法により療養のため必要な期間勤務させないこと。 |
要休養(A2) | 勤務を休む必要がある者のうち結核性疾患により長期の休養を必要とする者 | 病気休暇又は休職の方法により休養のため必要な期間勤務させないこと。 | |
要休業(A3) | 勤務を休む必要がある者のうち傷病(結核性疾患を除く。)により長期の治療を必要とする者 | 年次休暇若しくは病気休暇又は休職の方法により治療のため必要な期間勤務させないこと。 | |
要軽業(B) | 勤務を制限する必要がある者 | 勤務場所若しくは職務の変更又は休暇等の方法により、勤務を軽減し、かつ、時間外勤務、休日勤務、深夜勤務及び宿日直勤務並びに出張をさせないこと。 | |
要注意(C) | 勤務をほぼ平常に行ってよい者 | 時間外勤務、休日勤務及び深夜勤務並びに出張を制限し、並びに宿日直勤務をさせないこと。 | |
健康(D) | 勤務を平常に行ってよい者 |
| |
医療の面 | 要治療(1) | 医師による直接の医療行為を必要とする者 | 必要な治療を受けるよう指示すること。 |
要観察(2) | 医師による定期的な観察指導を必要とする者 | 観察指導を受けるよう勧奨し、及び発病又は再発防止のため必要な指導等を行うこと。 | |
健康(3) | 医師による直接の医療行為及び定期的な観察指導を必要としない者 |
| |
その他 | 総括安全衛生管理責任者が健康診断の都度定める。 | 総括安全衛生管理責任者が健康診断の都度定める。 |
(平20病管規程5・平31病管規程2・令元病管規程2・令3病管規程3・一部改正)
(平31病管規程2・旧第3号様式繰上・一部改正、令元病管規程2・一部改正)
(平31病管規程2・旧第4号様式繰上・一部改正、令元病管規程2・一部改正)
(平31病管規程2・旧第5号様式繰上・一部改正、令元病管規程2・一部改正)