○青森県病院局職員被服貸与規程
平成十九年三月三十日
青森県病院事業管理規程第十二号
青森県病院局職員被服貸与規程をここに公布する。
青森県病院局職員被服貸与規程
(趣旨)
第一条 この規程は、青森県公営企業の設置等に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十五号)第四条に規定する病院局の職員(以下「職員」という。)に対する被服等の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(貸与する被服)
第二条 被服を貸与する職員並びに貸与する被服の種類、員数及び貸与期間は、別表第一に定めるところによる。ただし、特別の理由がある場合には、運営部にあっては運営部長、病院にあっては病院長(以下これらを「所属長」という。)は、その員数を増減し、又は貸与期間を伸縮することができる。
2 所属長は、業務の状況により貸与品の全部又は一部を貸与する必要がないと認めるときは、貸与しないことができる。
(平二〇病管規程七・一部改正)
第三条 前条第一項に規定する貸与期間の計算は、貸与の月から起算する。ただし、返納品を貸与する場合には、実情を勘案して貸与期間を定めるものとする。
(貸与品の返納)
第四条 職員は、退職、転勤又は休職を命ぜられたときは、貸与期間の終わらない貸与品を返納しなければならない。
(貸与品の取扱い)
第五条 貸与された被服は丁寧に取扱い、汚損したときは直ちにこれを修理し、常にこれを清潔に保たなければならない。
(貸与品の亡失、き損)
第六条 職員は、貸与期間の終わらない貸与品を亡失し、又はき損したときは、速やかにその旨を所属長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、き損に係るものは、現物を添えるものとする。
3 所属長は、第一項の規定により届出があったときは、その事実を確認の上再貸与の手続をしなければならない。ただし、その亡失又はき損が本人の故意又は重大な過失による場合は、弁償させることができる。
(事務処理)
第七条 所属長は、被服貸与簿(別記様式)を備え付け、貸与年月日、貸与期限及び職員の配置換え、退職、休職等の異動事項を整理しなければならない。
附則
1 この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に青森県病院事業職員被服貸与規程(昭和三十一年三月青森県訓令甲第十二号)の規定により貸与を受けている被服については、この規程の規定により貸与を受けているものとみなす。
附則(平成二〇年病管規程第七号)
この規程は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(令和元年病管規程第二号)
この規程は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和三年病管規程第五号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第一(第二条関係)
(平二〇病管規程七・令三病管規程五・一部改正)
被服を貸与する職員 | 被服の種類 | 貸与員数 | 貸与期間 | 摘要 | ||
医師及び歯科医師 | 白衣 | 三 | 二年 | ダブル型又はKC型 | ||
白ズボン | 二 | 二年 |
| |||
薬剤師 | 白衣 | 三 | 二年 | ダブル型又はKC型 | ||
白ズボン | 二 | 二年 |
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管理栄養士及び栄養士 | 白衣 | 二 | 二年 | ダブル型 | ||
診療放射線技師その他医療技術従事者 | 白衣 | 三 | 二年 | ダブル型又はKC型 | ||
白ズボン | 二 | 二年 |
| |||
看護師及び准看護師 | 男子 | 看護上衣 | 六 | 二年 | 夏、冬各三 | |
ズボン | 三 | 二年 |
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予防衣 | 三 | 二年 |
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靴下 | 四 | 一年 |
| |||
看護靴 | 一 | 一年 |
| |||
女子 | 看護衣 | 六 | 二年 | 夏、冬各三 県立中央病院に限る。 | ||
看護上衣 | 六 | 二年 | 夏、冬各三 | |||
ズボン | 三 | 二年 |
| |||
予防衣 | 三 | 二年 |
| |||
看護帽 | 三 | 二年 |
| |||
靴下 | 四 | 一年 |
| |||
看護靴 | 一 | 一年 |
| |||
事務職員(診療部門従事者に限る。) | 白衣 | 二 | 二年 | シングル型 | ||
自動車等運転業務従事者 | 運転服(上衣・ズボン) | 二 | 三年 | 夏、冬各一 | ||
作業服(上衣・ズボン) | 一 | 一年 |
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ゴム長靴 | 一 | 一年 |
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汽かん操作業務従事者 | 作業服(上衣・ズボン又はつなぎ服) | 二 | 一年 |
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作業上衣(夏衣) | 一 | 一年 |
| |||
作業帽 | 一 | 三年 |
| |||
作業靴 | 一 | 一年 |
| |||
ゴム長靴 | 一 | 一年 |
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調理・給食業務従事者 | 白上衣 | 五 | 二年 |
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白ズボン | 三 | 二年 |
| |||
調理帽 | 二 | 二年 |
| |||
前掛 | 二 | 一年 |
| |||
作業靴 | 一 | 一年 |
| |||
ゴム長靴 | 一 | 一年 |
| |||
看護師等補助業務従事者 | 看護上衣 | 六 | 二年 | 夏、冬各三 | ||
ズボン | 三 | 二年 |
| |||
予防衣 | 三 | 二年 |
| |||
靴下 | 四 | 一年 |
| |||
看護靴 | 一 | 一年 |
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別表第二(第八条関係)
(平二〇病管規程七・一部改正)
職員 | 共用被服 |
診療室若しくは病室(新生児集中管理室及び集中治療室を除く。)又は臨床検査業務、放射線を用いる業務若しくは薬事業務を担当する科若しくは部に勤務する者 | 完全予防衣 靴下 帽子 |
手術室に勤務する者 | 手術衣 完全予防衣 手術帽 靴下 |
分べん室に勤務する者 | 分べん衣 靴下 |
新生児集中管理室及び集中治療室に勤務する者 | 完全予防衣 手術衣 |
病理解剖に従事する者 | 完全予防衣 手術衣 帽子 靴下 |
夜間(十月一日から翌年の四月三十日までの夜間に限る。)に勤務する看護師又は准看護師(女子に限る。) | カーディガン |
屋外作業に従事する作業従事者 | 作業服(上衣・ズボン) 防寒服(十月一日から翌年の四月三十日までの屋外作業) |
(令元病管規程2・令3病管規程5・一部改正)