○青森県病院事業行政財産使用料徴収規程
平成十九年三月三十日
青森県病院事業管理規程第十四号
〔青森県病院局行政財産使用料徴収規程〕をここに公布する。
青森県病院事業行政財産使用料徴収規程
(平二六病管規程三・改称)
(趣旨)
第一条 この規程は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条第三項の規定に基づき、青森県病院事業の用に供する行政財産(以下「行政財産」という。)を地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第七項の規定により使用させる場合の使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納付)
第二条 地方自治法第二百三十八条の四第七項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者は、この規程の定めるところにより使用料を納付しなければならない。
(使用料の額)
第三条 使用料の額は、別表のとおりとし、次に定めるところにより算出する。
一 使用面積が一平方メートルに満たないとき、又は使用面積に一平方メートルに満たない端数があるときは、一平方メートルとして計算する。
二 延長が一メートルに満たないとき、又は延長に一メートルに満たない端数があるときは、一メートルとして計算する。
三 使用期間が一年に満たないとき、又は使用期間に一年に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について日割で計算する。
四 使用期間が一日に満たない場合は、使用時間が四時間を超えるときは一日、四時間以下のときは半日として計算する。
3 前二項の規定により算出した額が百円に満たない場合の使用料の額は、これらの規定にかかわらず、百円とする。
(平二六病管規程三・令元病管規程三・一部改正)
(使用料の徴収方法)
第四条 使用料は、前納しなければならない。ただし、病院事業管理者が別に定めるものについては定期にこれを納付することができる。
(使用料の減免)
第五条 病院事業管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。
一 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するために使用するとき。
二 青森県庁消費生活協同組合、青森県職員組合、青森県職員厚生会等県職員の福利厚生を目的とする事業を営む者が使用するとき。
三 県の便益となる事務又は事業を行う公共的団体がその事務所として使用するとき。
(使用料の還付)
第六条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供する必要があるため使用の許可を取り消したとき、又は天災地変その他使用者の責によらない理由により使用できなくなったときは、その全部又は一部を還付する。
2 還付する使用料の額の計算については、第三条の規定を準用する。
(施行事項)
第七条 この規程の施行について必要な事項は、病院事業管理者が定める。
附則
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二六年病管規程第三号)
この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和元年病管規程第三号)
この規程は、令和元年十月一日から施行する。
別表(第三条関係)
(平二六病管規程三・令元病管規程三・一部改正)
区分 | 使用料(年額) |
土地 | 財産台帳に登載されている当該土地の平方メートル当たりの価格に百分の四及び使用面積を順次乗じて得た額。ただし、使用が次の各号に掲げる場合は、当該各号に定めるところによる。 一 電気通信事業法施行令(昭和六十年政令第七十五号)別表第一の一及び二に掲げる設備(同表の二に掲げるその他の設備を除く。)を設置するとき(次号の場合を除く。) 同表の一及び二に規定するそれぞれの額 二 水道管、ガス管等を埋設するとき 一メートルにつき 九十九円 |
建物 | 財産台帳に登載されている当該建物の平方メートル当たりの価格に百分の八及び使用面積を順次乗じて得た額に百分の百十を乗じて得た額 |
その他 | 一年間に償却されるべき金額に維持管理費用を加算した金額を基準として病院事業管理者が定めた額に百分の百十を乗じて得た額 |