○青森県留置施設視察委員会の組織及び運営に関する条例
平成十九年三月二十三日
青森県条例第五号
青森県留置施設視察委員会の組織及び運営に関する条例をここに公布する。
青森県留置施設視察委員会の組織及び運営に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二十一条第四項の規定に基づき、留置施設視察委員会(以下「委員会」という。)の委員の定数及び任期その他委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二五条例六四・一部改正)
(委員会の名称)
第二条 委員会の名称は、青森県留置施設視察委員会とする。
(委員の定数等)
第三条 委員会の委員の定数は、四人とする。
2 委員の任期は、一年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、三回に限り再任されることができる。
4 公安委員会は、委員たるにふさわしくない非行があったときその他特別の理由があるときは、委員を解任することができる。
(平二五条例六四・一部改正)
(委員長)
第四条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第五条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 前二項に定めるもののほか、委員会の議事に関し必要な事項は、委員会が定める。
(委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。
附則
この条例は、公安委員会規則で定める日から施行する。
(規則で定める日=平成一九年公委規則第八号で平成一九年六月一日から施行)
附則(平成二五年条例第六四号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。