○青森県知事の職務を代理する副知事の順序を定める方法に関する規則
平成十九年七月一日
青森県規則第六十三号
青森県知事の職務を代理する副知事の順序を定める方法に関する規則をここに公布する。
青森県知事の職務を代理する副知事の順序を定める方法に関する規則
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十二条第一項の規定により知事の職務を代理する副知事の順序は、告示で定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○青森県知事の職務を代理する副知事の順序を定める方法に関する規則
平成十九年七月一日
青森県規則第六十三号
青森県知事の職務を代理する副知事の順序を定める方法に関する規則をここに公布する。
青森県知事の職務を代理する副知事の順序を定める方法に関する規則
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十二条第一項の規定により知事の職務を代理する副知事の順序は、告示で定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。