○会計管理者の事務の一部委任
平成十九年七月一日
青森県告示第五百一号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十一条第四項の規定により、会計管理者をしてその事務の一部を出納員に委任させ、当該出納員をして当該委任を受けた事務の一部を分任出納員に委任させたので、同項後段の規定により告示する。
出納員
委任事務 | 委任を受けた出納員 |
一 青森県財務規則(昭和三十九年三月青森県規則第十号。以下「規則」という。)第七条第一項第三号に規定する収入金のうち知事部局(公所を除く。)、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、労働委員会事務局、監査委員事務局及び議会事務局(以下「知事部局等」という。)、教育委員会事務局(公所を除く。以下同じ。)、公安委員会及び警察本部に属する収入金(放置違反金(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第五十一条の四第一項に規定する放置違反金をいう。以下同じ。)及びこれに係る延滞金を除く。)で分任出納員が取り扱う収納事務 二 知事部局等に属する入札保証金及び契約保証金の収納事務 三 教育委員会事務局及び警察本部並びに東青地域県民局及び東青教育事務所に属する規則第二百七十一条第二項に規定する集中調達物品の購入(交換の方法による取得を含む。以下「集中調達物品の購入」という。)に係る入札保証金及び契約保証金の収納事務 四 知事部局等に属する物品の出納及び保管並びにこれらに附帯する事務 | 出納局会計管理課長の職にある出納員 |
教育委員会事務局に属する一時取扱金(集中調達物品の購入に係る入札保証金及び契約保証金を除く。)の出納及び保管、物品の出納及び保管並びにこれらに附帯する事務 | 教育庁学校施設課長の職にある出納員 |
公安委員会及び警察本部に属する次に掲げる事務(警察本部警務部施設装備課長の職にある出納員に委任された警察本部警務部施設装備課に属する事務を除く。) 一 放置違反金及びこれに係る延滞金の収納事務のうち現金又は証券の収納に関すること。 二 一時取扱金(集中調達物品の購入に係る入札保証金及び契約保証金を除く。)の出納及び保管に関すること。 三 物品の出納及び保管に関すること。 四 前三号に規定する事務に附帯する事務に関すること。 | 警察本部警務部会計課長の職にある出納員 |
警察本部警務部施設装備課に属する物品の出納及び保管並びにこれらに附帯する事務 | 警察本部警務部施設装備課長の職にある出納員 |
公所(地域県民局を除く。)に属する次に掲げる事務 一 税外諸収入金及び歳出戻入金の収納事務のうち現金又は証券の収納に関すること。 二 支出負担行為の確認に関すること(集中調達物品の購入に係るものを除く。)。 三 一時取扱金(集中調達物品の購入に係る入札保証金及び契約保証金を除く。)の出納及び保管に関すること。 四 物品の出納及び保管に関すること。 五 前各号に規定する事務に附帯する事務に関すること。 | 公所(地域県民局を除く。)の出納員 |
地域県民局各部(地域連携部及び県税部を除く。)に属する次に掲げる事務 一 税外諸収入金及び歳出戻入金の収納事務のうち現金又は証券の収納に関すること。 二 一時取扱金(集中調達物品の購入に係る入札保証金及び契約保証金を除く。)の出納及び保管に関すること。 三 物品の出納及び保管に関すること。 四 前三号に規定する事務に附帯する事務に関すること。 | 地域県民局各部(地域連携部及び県税部を除く。)の出納員 |
一 地域県民局地域連携部に属する次に掲げる事務 イ 税外諸収入金及び歳出戻入金の収納事務のうち現金又は証券の収納に関すること。 ロ 一時取扱金(集中調達物品の購入に係る入札保証金及び契約保証金(東青地域県民局地域連携部に係るものに限る。)を除く。)の出納及び保管に関すること。 ハ 物品の出納及び保管に関すること。 ニ イからハまでに規定する事務に附帯する事務に関すること。 二 地域県民局(東青地域県民局を除く。)の各部(地域連携部を除く。)及び教育事務所(東青教育事務所を除く。)に属する集中調達物品の購入に係る入札保証金及び契約保証金の収納事務 | 地域県民局地域連携部の出納員 |
地域県民局県税部に属する次に掲げる事務 一 県税及び県税に伴う諸収入金の収納並びに県税及び県税に伴う諸収入金に係る歳入戻出の事務に関すること。 二 税外諸収入金及び歳出戻入金の収納事務のうち現金又は証券の収納に関すること。 三 県税の還付金に係る支出負担行為の確認に関すること。 四 一時取扱金(集中調達物品の購入に係る入札保証金及び契約保証金を除く。)の出納及び保管に関すること。 五 物品の出納及び保管に関すること。 六 前各号に規定する事務に附帯する事務に関すること。 | 同上の出納員 |
分任出納員
委任事務 | 委任を受けた分任出納員 |
出納局会計管理課長の職にある出納員が、会計管理者の事務の一部を委任された事務のうち、次に掲げるものの収納事務及びこれに附帯する事務 一 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十八条第一項の規定による書面若しくは書類の写し若しくは電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付又は同法第八十一条第三項において準用する同法第七十八条第一項の規定による主張書面若しくは資料の写し若しくは電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付及びこれらの交付に係る書面等の送付に要する費用 二 青森県情報公開条例(平成十一年十二月青森県条例第五十五号)第十五条の行政文書の写し等の作成及び送付に要する費用 三 青森県県政情報センター及び青森県公文書センターの行政資料の写しの作成及び送付に要する費用 四 青森県県政情報センターの行政資料の頒布を有償による場合の当該行政資料の頒布代金及び送付に要する費用 五 青森県個人情報の保護に関する条例(令和五年三月青森県条例第三号)第八条の保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの作成に要する費用 六 個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第二十八条第四項の保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの送付に要する費用 | 総務部総務文書課の分任出納員 |
公所出納員が、会計管理者の事務の一部を委任された事務のうち、地域県民局地域健康福祉部各総室(保健総室を除く。)の税外諸収入金の収納事務及びこれに附帯する事務 | 地域県民局地域健康福祉部各総室(保健総室を除く。)の分任出納員 |
出納局会計管理課長の職にある出納員、教育庁学校施設課長の職にある出納員、警察本部警務部会計課長の職にある出納員及び公所出納員が、会計管理者の事務の一部を委任された事務のうち、規則第七条第一項各号に掲げるものの収納事務 | 規則第七条第一項で規定する分任出納員 |
公所出納員が、会計管理者の事務の一部を委任された事務のうち、県立高等学校の定時制の課程並びに県立高等学校の分校の全日制及び定時制の課程の授業料の収納事務 | 同上の県立高等学校の分任出納員 |
改正文(平成二〇年告示第一八九号)抄
平成二十年四月一日から施行する。
改正文(平成二一年告示第二一七号)抄
平成二十一年四月一日から施行する。
改正文(平成二二年告示第二一一号)抄
平成二十二年四月一日から施行する。
改正文(平成二三年告示第二九〇号)抄
平成二十三年四月一日から施行する。
改正文(平成二四年告示第二六二号)抄
平成二十四年四月一日から施行する。
改正文(平成二五年告示第八七〇号)抄
平成二十五年十二月二十日から施行する。
改正文(平成二七年告示第二〇三号)抄
平成二十七年四月一日から施行する。
改正文(平成二八年告示第二四二号)抄
平成二十八年四月一日から施行する。
改正文(平成二九年告示第二四七号)抄
平成二十九年四月一日から施行する。
改正文(令和二年告示第二七〇号)抄
令和二年四月一日から施行する。
改正文(令和五年告示第二四八号)抄
令和五年四月一日から施行する。
改正文(令和六年告示第一八六号)抄
令和六年四月一日から施行する。
改正文(令和六年告示第三五七号)抄
令和六年六月十日から施行する。