○道路の供用の開始

平成十九年六月二十九日

青森県告示第四百九十六号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十九年七月二十八日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道鳥屋部十日市線

三戸郡階上町大字鳥屋部字平一の一から三戸郡階上町大字鳥屋部字出口六の一まで

平成一九・六・二九

三戸郡階上町大字鳥屋部字出口五の一から三戸郡階上町大字金山沢字大水無五の一八まで

道路の供用の開始

平成19年6月29日 告示第496号

(平成19年6月29日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成19年6月29日 告示第496号