○道路の供用の開始

平成十九年七月二十五日

青森県告示第五百七十四号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十九年八月二十四日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道岩崎西目屋弘前線

中津軽郡西目屋村大字砂子瀬字水上無番から中津軽郡西目屋村大字藤川字瀬ノ上八四の一まで

平成一九・七・二五

県道差波新井田線

八戸市新井田西二丁目二六の七から八戸市新井田西一丁目二〇の三まで

国道三九四号

上北郡七戸町字膝森二〇の一二〇から上北郡七戸町字膝森二〇の一一七まで

国道三三八号

三沢市大字三沢字浜通九五三から三沢市大字三沢字浜通九三八まで

一九・八・一〇

道路の供用の開始

平成19年7月25日 告示第574号

(平成19年7月25日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成19年7月25日 告示第574号