○道路の供用の開始

平成十九年七月二十七日

青森県告示第五百七十九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十九年八月二十六日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道二七九号

むつ市大字田名部字南椛山一七からむつ市大字田名部字南椛山一二の一まで

平成一九・七・二七

県道小友板柳停車場線

弘前市大字種市字柳川三一九から弘前市大字種市字小島四三三まで

県道弘前鰺ケ沢線

弘前市大字鬼沢字山ノ越三四八の四から弘前市大字貝沢字沢辺三〇七の九〇二まで

県道五所川原車力線

つがる市木造豊田網代二五の一からつがる市木造出野里大柳無番まで

国道三三九号

五所川原市大字長富字鎧石二〇〇の二から五所川原市大字長富字二之沢添一三四まで

平成一九・一〇・一

道路の供用の開始

平成19年7月27日 告示第579号

(平成19年7月27日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成19年7月27日 告示第579号