○被留置者による再審査の申請等に係る調査手続等に関する規則
平成十九年七月十三日
青森県公安委員会規則第十三号
〔被留置者による再審査の申請等に係る調査手続き等に関する規則〕をここに公布する。
被留置者による再審査の申請等に係る調査手続等に関する規則
(令四公委規則九・改称)
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号。以下「法」という。)第二百三十条及び第二百三十二条の規定に基づき、青森県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に対してされる再審査の申請及び事実の申告に係る調査手続き等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令四公委規則九・全改)
第二章 再審査の申請
(再審査申請書の交付)
第三条 留置業務管理者(法第十六条第一項に規定する留置業務管理者をいう。以下同じ。)は、審査の申請の裁決に不服のある者が法第二百三十条第一項に規定する再審査の申請をすることを希望した場合には、その者に対し、再審査申請書(別記様式第四号)を交付するものとする。
(令四公委規則九・一部改正)
(再審査申請書の作成)
第四条 留置業務管理者は、再審査申請書を自書することができない被留置者から代書の申出があった場合には、留置業務管理者が指定する留置担当官(法第十六条第二項に規定する留置担当官をいう。以下同じ。)に代書させるものとする。
2 留置業務管理者は、被留置者が二人以上共同して、又は他の者に代わって再審査申請書を作成することを申し出た場合には、これを認めないものとする。
3 留置業務管理者は、再審査の申請をすることを希望する被留置者が再審査申請書の発送を申し出た場合には、留置担当官を立ち会わせた上、当該被留置者自らが封筒に再審査請求書を入れ、封かんした後に留置担当官に提出させるものとする。
4 被留置者が作成中の再審査申請書を保管場所に保管する場合には、留置担当官を立ち会わせた上、当該被留置者自らが封筒に再審査申請書を入れ、封かんした後に保管させるものとする。
(令四公委規則九・一部改正)
(申請期間)
第五条 法第二百三十条第三項において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「審査法」という。)第十八条に規定する審査請求期間には、留置施設において再審査申請書の送付手続に要した日数を含めるものとする。
(平二八公委規則四・一部改正)
(平二八公委規則四・令四公委規則九・一部改正)
(留置業務管理者に対する報告、資料等の提出命令等)
第七条 公安委員会は、法第二百三十条第三項において準用する法第百六十条第二項の規定により留置業務管理者に対し、報告又は資料その他の物件の提出を命じる場合は、報告、資料等提出命令書(別記様式第七号)により行うものとする。
3 資料等を返還する場合は、預り証と引換えに返還するものとする。
(令四公委規則九・一部改正)
(再審査の申請人その他の関係者に対する質問)
第八条 公安委員会は、法第二百三十条第三項において準用する法第百六十条第二項の規定により再審査の申請人その他の関係者に対し質問した場合は、その陳述内容を陳述録取書(別記様式第十号)に録取し、これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認し、署名させなければならない。
(令四公委規則九・一部改正)
(再審査の申請人その他の関係者からの物件の提出等)
第九条 公安委員会は、法第二百三十条第三項において準用する法第百六十条第二項の規定により再審査の申請人その他の関係者に対し物件の提出を求める場合は、物件提出依頼書(別記様式第十一号)により行うものとする。
3 物件を返還する場合は、留め置き証と引換えに返還するものとする。
(令四公委規則九・一部改正)
(検証)
第十条 公安委員会は、法第二百三十条第三項において準用する法第百六十条第二項の規定により検証を行った場合は、検証調書(別記様式第十四号)を作成するものとする。
(令四公委規則九・一部改正)
(執行停止)
第十一条 公安委員会は、法第二百三十条第三項において準用する審査法第二十五条第二項の規定により再審査の申請に係る処分について執行停止した場合は、当該再審査の申請人に対し執行停止通知書(別記様式第十五号)により通知するものとする。
2 前項の執行停止通知書は、ファクシミリ装置その他隔地者間の通信手段で文字による通信内容の記録が受信者に提供されるものを用いて送信することができるものとする。
(平二八公委規則四・一部改正、令四公委規則九・旧第十二条繰上・一部改正)
(執行停止の取消し)
第十二条 公安委員会は、法第二百三十条第三項において準用する審査法第二十六条の規定により再審査の申請に係る処分についての執行停止を取り消した場合は、当該再審査の申請人に対し執行停止取消通知書(別記様式第十六号)により通知するものとする。
(平二八公委規則四・一部改正、令四公委規則九・旧第十三条繰上・一部改正)
(平二八公委規則四・一部改正、令四公委規則九・旧第十四条繰上・一部改正)
(再審査の申請の取下げ)
第十四条 留置業務管理者は、法第二百三十条第三項において準用する審査法第二十七条第一項の規定により再審査の申請人が、再審査の申請を取り下げることを希望した場合には、その者に対し、再審査申請取下書(別記様式第十八号)を交付するものとする。
2 留置業務管理者は、再審査申請取下書を自書することができない者から代書の申出があった場合には、留置業務管理者が指定する留置担当官に代書させるものとする。
3 公安委員会は、再審査申請取下書を受理した場合は、再審査の処理を終結させるものとする。
(令四公委規則九・旧第十六条繰上・一部改正)
(再審査手続の承継)
第十五条 公安委員会は、法第二百三十条第三項において準用する審査法第十五条の規定により、再審査の申請人の地位を承継した者(以下「承継人」という。)から地位の承継をする旨の申出を受けた場合は、地位承継届出書(別記様式第十九号)に地位の承継を証する書面を添付の上、提出するよう求めるものとする。
(令四公委規則九・追加)
第三章 事実の申告
(事実の申告書の交付)
第十六条 留置業務管理者は、被留置者が、法第二百三十二条第一項の規定による事実の申告(以下この章において単に「事実の申告」という。)をすることを希望した場合には、その被留置者に対し事実の申告書(別記様式第二十号)を交付するものとする。
(令四公委規則九・旧第十七条繰上・一部改正)
(令四公委規則九・旧第十九条繰上・一部改正)
(確認の結果の通知)
第十八条 公安委員会は、法第二百三十二条第三項において準用する法第百六十四条第一項に規定する事実の有無について確認した場合は、その結果を事実の申告人に通知書(別記様式第二十一号)により通知するものとする。
(令四公委規則九・旧第二十一条繰上・一部改正)
(事実の申告の取下げ)
第十九条 留置業務管理者は、事実の申告人が事実の申告を取り下げることを希望する場合には、その者に対し、事実の申告取下書(別記様式第二十二号)を交付するものとする。
2 留置業務管理者は、事実の申告取下書を自書することができない者から代書の申出があった場合には、留置業務管理者が指定する留置担当官に代書させるものとする。
3 公安委員会は、事実の申告取下書を受理した場合は、事実の申告の処理を終結させるものとする。
(令四公委規則九・旧第二十二条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年公委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年公委規則第九号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(令4公委規則9・一部改正)
(平28公委規則4・全改、令4公委規則9・一部改正)
(平28公委規則4・全改、令4公委規則9・一部改正)
(令4公委規則9・一部改正)
(令4公委規則9・一部改正)
(令4公委規則9・追加)
(令4公委規則9・旧別記様式第6号繰下・一部改正)
(令4公委規則9・旧別記様式第7号繰下・一部改正)
(令4公委規則9・旧別記様式第8号繰下・一部改正)
(令4公委規則9・旧別記様式第9号繰下・一部改正)
(令4公委規則9・旧別記様式第10号繰下・一部改正)
(令4公委規則9・旧別記様式第11号繰下・一部改正)
(令4公委規則9・旧別記様式第12号繰下・一部改正)
(令4公委規則9・旧別記様式第13号繰下・一部改正)
(令4公委規則9・旧別記様式第14号繰下・一部改正)
(令4公委規則9・旧別記様式第15号繰下・一部改正)
(令4公委規則9・旧別記様式第16号繰下・一部改正)
(令4公委規則9・旧別記様式第17号繰下・一部改正)
(令4公委規則9・追加)
(令4公委規則9・旧別記様式第18号繰下・一部改正)
(令4公委規則9・旧別記様式第19号繰下・一部改正)
(令4公委規則9・旧別記様式第20号繰下・一部改正)