○道路の供用の開始

平成十九年八月二十二日

青森県告示第六百二十一号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十九年九月二十二日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道青森浪岡線

青森市大字浦町字奥野二七七の三から青森市大字浜田字玉川六九の二まで

平成一九・八・二二

県道九艘泊脇野沢線

むつ市脇野沢寄浪一五の一からむつ市脇野沢寄浪五の二まで

道路の供用の開始

平成19年8月22日 告示第621号

(平成19年8月22日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成19年8月22日 告示第621号