○道路の供用の開始
平成十九年十月二十六日
青森県告示第七百四十五号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成十九年十一月二十五日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道久栗坂造道線 | 青森市原別二丁目八の五から青森市矢作一丁目六の一〇まで | 平成一九・一〇・二六 |
青森市矢作一丁目六の一から青森市八重田二丁目一三の一〇まで | ||
青森市東造道一丁目四の三から青森市東造道一丁目四の一まで | ||
国道一〇一号 | 西津軽郡深浦町大字田野沢字汐干浜二七の一〇から西津軽郡深浦町大字田野沢字成瀬二一七の一四八まで | 一九・一〇・三〇 |
西津軽郡深浦町大字驫木字扇田二〇の一五五から西津軽郡深浦町大字追良瀬字塩見山平二一一の四二まで | ||
西津軽郡深浦町大字大間越字筧三四の二七から西津軽郡深浦町大字大間越字筧三四の二八まで | 一九・一一・一 | |
県道弘前鰺ケ沢線 | 西津軽郡鰺ケ沢町大字南浮田町字外馬屋無番から西津軽郡鰺ケ沢町大字南浮田町字米山一の一八まで | 〃 |
国道三三八号 | 下北郡佐井村大字長後字沼ノ平九一から下北郡佐井村大字長後字福浦川目無番まで | 一九・一〇・二六 |