○青森県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則
平成十九年十一月二日
青森県公安委員会規則第十七号
青森県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則をここに公布する。
青森県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第六号)及び青森県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十九年十月青森県条例第六十五号。以下「条例」という。)の規定に基づき、法令等(法律及び法律に基づく命令又は県の条例若しくは他の規則をいう。以下同じ。)に特別の定めのある場合を除くほか、公安委員会等に係る行政手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合について必要な事項を定めるものとする。
(令三公委規則七・一部改正)
(定義)
第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
一 公安委員会等 公安委員会、警察本部長、警察本部の所属長及び警察署長をいう。
二 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。
三 電子証明書 電子署名を行う者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
四 電子情報処理組織 公安委員会等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等を行う者の使用に係る電子計算機(公安委員会等の使用に係る電子計算機と正常に通信できる機能を備えたものとする。)とを電気通信回線で接続したものをいう。
(令三公委規則七・一部改正)
(電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等の告示)
第三条 公安委員会は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項又は条例第三条第一項の規定により、公安委員会等に対して行われる申請等のうち、電子情報処理組織を使用して行わせることができるものを定めたときは、これを告示するものとする。
(令三公委規則七・一部改正)
一 当該申請等を書面等により行うときに法令等の規定により書面等に記載すべきこととされている事項
二 当該申請等を書面等により行うときに法令等の規定により添付すべきこととされている書面等に記載すべき又は記載されている事項(前号に掲げるものを除く。)
三 当該申請等を書面等により行うときに法令等の規定により添付すべきこととされている電磁的記録に記録すべき又は記録されている事項(第一号に掲げるものを除く。)
一 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
二 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書
三 前二号に掲げるもののほか、警察本部長が別に定める電子証明書
一 電子申請等を行う者に係る前項第一号に掲げる電子証明書を送信するとき 当該申請等を行う者に係る登記事項証明書であって、当該申請等を行う者の名称、所在地、代表者の氏名又は資格を確認するために添付を求めているものに記載された事項
二 電子申請等を行う者に係る前項第二号に掲げる電子証明書を送信するとき 当該申請等を行う者に係る住民票の写しであって、当該申請等を行う者の氏名、住所、性別又は生年月日を確認するために添付を求めているものに記載された事項
三 電子申請等を行う者に係る前項第三号に掲げる電子証明書を送信するとき 当該申請等を行う者に係る登記事項証明書であって、当該申請等を行う者の名称、所在地、代表者の氏名若しくは資格を確認するために添付を求めているもの又は住民票の写しであって、当該申請等を行う者の氏名、住所、性別又は生年月日を確認するために添付を求めているものに記載された事項
四 電気通信回線を使用して公安委員会等に登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項に規定する登記情報をいう。)の利用を依頼するとき 当該登記情報に係る登記事項証明書に記載された事項
4 書面等以外の有体物の提出を要する電子申請等を行う者が第一項の入力又は送信を行うときは、警察本部長の定めるところにより、当該書面等以外の有体物を提出しなければならない。
(平二七公委規則七・令三公委規則七・一部改正)
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第五条 情報通信技術活用法第六条第六項に規定する申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合は、次に掲げる場合とする。
一 申請等をする者について対面による本人確認をする必要があると公安委員会等が認める場合
二 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると公安委員会等が認める場合
三 前二号に掲げるほか、申請等の全部を電子情報処理組織を使用する方法により行うことが不可能又は申請等に係る利便性を著しく損なう場合
(令三公委規則七・追加)
(委任)
第六条 この規則に定めるもののほか、公安委員会等に係る行政手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、警察本部長が定める。
(令三公委規則七・旧第五条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年公委規則第七号)
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(令和三年公委規則第七号)
この規則は、令和三年六月一日から施行する。