○青森県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則第三条による告示

平成十九年十一月二日

青森県公安委員会告示第百十六号

青森県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成十九年青森県公安委員会規則第十七号)第三条の規定により、電子情報組織を使用して行わせることができる申請等の根拠となる法令等の名称及び条項並びに当該申請等に係る電子情報処理組織の使用を開始する日を定めたので、次のとおり告示する。

根拠となる法令等の名称及び条項並びに使用を開始する日

法令等の名称

条項

使用を開始する日

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則

(平成三年国家公安委員会規則第四号)

第十七条第一項同条第二項

平成十九年十一月二日

青森県情報公開条例

(平成十一年十二月青森県条例第五十五号)

第六条

青森県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則第三条による告…

平成19年11月2日 公安委員会告示第116号

(平成19年11月2日施行)

体系情報
第3編 企画政策/第3章
沿革情報
平成19年11月2日 公安委員会告示第116号