○道路の供用の開始

平成十九年十二月七日

青森県告示第八百二十七号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十年一月六日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道

三三九号

五所川原市字幾世森二五の三から五所川原市大字川山字千本一一三一まで

平成一九・一二・一四

国道

三三八号

むつ市桜木町二七の一からむつ市桜木町九〇の一四まで

一九・一二・七

県道

妙堂崎五所川原線

つがる市柏桑野木田八幡一九七からつがる市柏桑野木田八幡二九三まで

一九・一二・二五

県道

弘前柏線

つがる市柏桑野木田米津九九の二からつがる市柏桑野木田八幡二九七まで

県道

青森田代十和田線

十和田市大字法量字川口下二の一から十和田市大字奥瀬字大堀平一六三の三まで

一九・一二・一九

道路の供用の開始

平成19年12月7日 告示第827号

(平成19年12月7日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成19年12月7日 告示第827号