○道路の供用の開始

平成十九年十二月二十八日

青森県告示第八百八十二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十年一月二十七日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道

岩崎西目屋弘前線

中津軽郡西目屋村大字村市字村元五〇の一一から中津軽郡西目屋村大字村市字村元四三の四まで

平成一九・一二・二八

国道

一〇一号

西津軽郡鰺ケ沢町大字赤石町字川原地六五の二二から西津軽郡鰺ケ沢町大字姥萢町字大磯一六の九まで

二〇・一・一〇

国道

一〇二号

十和田市東一三番町二〇の五二から十和田市東一三番町二〇の六まで

一九・一二・二八

県道

弘前柏線

弘前市大字種市字木幡一三六から弘前市大字種市字熊谷無番まで

道路の供用の開始

平成19年12月28日 告示第882号

(平成19年12月28日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成19年12月28日 告示第882号