○特例施設占有者の指定等に関する規則

平成十九年十一月二日

青森県公安委員会規則第十八号

特例施設占有者の指定等に関する規則をここに公布する。

特例施設占有者の指定等に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号。以下「法」という。)第十七条の規定に基づく遺失物法施行令(平成十九年政令第二十一号。以下「令」という。)第五条第五号の規定による指定、法第二十五条第一項の規定による報告又は資料の提出の要求、同条第二項の規定による報告若しくは資料の提出又は保管物件の提示の要求及び法第二十六条第一項又は第二項の規定による指示に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特例施設占有者の指定)

第二条 公安委員会は、令第五条第五号の規定による指定(以下単に「指定」という。)をしたときは、遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号。以下「施行規則」という。)第二十八条第一項の申請をした者(以下「申請者」という。)に対し、その旨を別記様式第一号の指定通知書により通知するものとする。

2 公安委員会は、指定をしなかったときは、申請者に対し、その旨を別記様式第二号の不指定通知書により通知するものとする。

3 施行規則第二十八条第四項の規定による公示は、別記様式第三号の特例施設占有者指定公示文例による公示文を青森県報に登載して行うものとする。

(指定をした特例施設占有者に係る公示事項の変更)

第三条 施行規則第二十九条第二項の規定による公示は、別記様式第四号の特例施設占有者変更事項公示文例による公示文を青森県報に登載して行うものとする。

(指定の取消し)

第四条 公安委員会は、施行規則第三十条第一項の規定による指定の取消し(以下単に「取消し」という。)をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)及び聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十六号)の規定に基づき聴聞を行わなければならない。

2 公安委員会は、前項の聴聞の結果、取消しをしたときは、取消しの相手方に対し、その旨を別記様式第五号の指定取消通知書により通知するものとする。

3 施行規則第三十条第二項の規定による公示は、別記様式第六号の特例施設占有者指定取消公示文例による公示文を青森県報に登載して行うものとする。

(報告等要求書による報告等の要求)

第五条 法第二十五条第一項の規定による報告若しくは資料の提出の要求又は同条第二項の規定による報告若しくは資料の提出若しくは保管物件の提示の要求は、別記様式第七号の報告等要求書により行うものとする。

(指示書による指示)

第六条 法第二十六条第一項又は第二項の規定による指示(以下単に「指示」という。)は、別記様式第八号の指示書により行うものとする。

2 第四条第一項の規定は、指示をしようとするときについて準用する。この場合において、同項中「聴聞を行わなければならない。」とあるのは、「弁明の機会の付与を行わなければならない。」と読み替えるものとする。

(警察本部長への委任)

第七条 この規則の施行に関し必要な事項は、警察本部長が定める。

この規則は、法の施行の日(平成十九年十二月十日)から施行する。

(平成二八年公委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年公委規則第一号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令元公委規則一・一部改正)

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(平二八公委規則四・令元公委規則一・一部改正)

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(平二八公委規則四・令元公委規則一・一部改正)

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(平二八公委規則四・令元公委規則一・一部改正)

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(平二八公委規則四・令元公委規則一・一部改正)

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特例施設占有者の指定等に関する規則

平成19年11月2日 公安委員会規則第18号

(令和元年7月1日施行)