○青森県地方独立行政法人に係る重要な財産を定める条例
平成二十年三月二十六日
青森県条例第二号
青森県地方独立行政法人に係る重要な財産を定める条例をここに公布する。
青森県地方独立行政法人に係る重要な財産を定める条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号。以下「法」という。)第六条第四項及び第四十四条第一項の規定に基づき、県が設立する地方独立行政法人に係る重要な財産を定めるものとする。
(平二六条例一一・追加)
(法第六条第四項に規定する条例で定める重要な財産)
第二条 法第六条第四項に規定する条例で定める重要な財産は、法第四十二条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日における帳簿価額(現金及び預金にあっては、当該申請の日におけるその額)が五十万円以上の財産(その性質上同条の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他知事が重要と認める財産とする。
(平二六条例一一・追加)
(法第四十四条第一項に規定する条例で定める重要な財産)
第三条 法第四十四条第一項に規定する条例で定める重要な財産は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により譲渡し、又は担保に供する場合にあっては、その適正な見積価額)が一億五千万円以上の不動産(土地については、一件二万平方メートル以上のものに限る。)若しくは動産又は不動産の信託の受益権とする。
(平二六条例一一・旧本則・一部改正)
附則
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第一一号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。