○公立大学法人青森県立保健大学への職員の引継ぎに係る内部組織を定める条例
平成二十年三月二十六日
青森県条例第三号
公立大学法人青森県立保健大学への職員の引継ぎに係る内部組織を定める条例をここに公布する。
公立大学法人青森県立保健大学への職員の引継ぎに係る内部組織を定める条例
公立大学法人青森県立保健大学に係る地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十九条第二項に規定する条例で定める県の内部組織は、公立大学法人青森県立保健大学の設立に伴う青森県職員倫理条例等の一部を改正する等の条例(平成二十年三月青森県条例第五号)第四条第二号の規定による廃止前の青森県立保健大学条例(平成十年十二月青森県条例第五十八号)第一条の青森県立保健大学とする。
附則
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。