○職員の自己啓発等休業に関する条例
平成二十年三月二十六日
青森県条例第一号
職員の自己啓発等休業に関する条例をここに公布する。
職員の自己啓発等休業に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十六条の五第一項、第五項及び第六項の規定に基づき、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(自己啓発等休業の承認)
第二条 任命権者は、職員としての在職期間が二年以上である職員が自己啓発等休業を申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、当該職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、当該職員が自己啓発等休業をすることを承認することができる。
(自己啓発等休業の期間)
第三条 法第二十六条の五第一項の条例で定める期間は、大学等課程の履修のための休業にあっては二年(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合として人事委員会規則で定める場合は、三年)、国際貢献活動のための休業にあっては三年とする。
(教育施設)
第四条 法第二十六条の五第一項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十三条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第九十一条に規定する専攻科及び同法第九十七条に規定する大学院を含む。)
二 学校教育法第百四条第七項第二号の規定により大学又は大学院に相当する教育を行うものとして認められた課程を置く教育施設
三 前二号に掲げる教育施設に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)
(平三一条例八・一部改正)
(奉仕活動)
第五条 法第二十六条の五第一項の条例で定める奉仕活動は、次に掲げる奉仕活動とする。
一 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第十三条第一項第四号に基づき自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。)
二 前号に掲げる奉仕活動に準ずるものとして人事委員会が定める奉仕活動
(平二〇条例五〇・一部改正)
(自己啓発等休業の承認の申請)
第六条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容を明らかにしてしなければならない。
(自己啓発等休業の期間の延長)
第七条 自己啓発等休業をしている職員は、当該自己啓発等休業を開始した日から引き続き自己啓発等休業をしようとする期間が第三条に規定する休業の期間を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、自己啓発等休業の期間の延長を申請することができる。
2 自己啓発等休業の期間の延長は、人事委員会規則で定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。
3 第二条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の承認について準用する。
(自己啓発等休業の承認の取消事由)
第八条 法第二十六条の五第五項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 自己啓発等休業をしている職員が、正当な理由なく、その者が在学している課程を休学し、若しくはその授業を頻繁に欠席していること又はその者が参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていないこと。
二 自己啓発等休業をしている職員が、その者が在学している課程を休学し、停学にされ、又はその授業を欠席していること、その者が参加している奉仕活動の全部又は一部を行っていないことその他の事情により、当該自己啓発等休業の承認に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生ずること。
(報告)
第九条 自己啓発等休業をしている職員は、任命権者から求められた場合のほか、次に掲げる場合には、当該自己啓発等休業の承認に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況について任命権者に報告しなければならない。
一 当該職員が、当該承認に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動を取りやめた場合
二 当該職員が、その在学している課程を休学し、停学にされ、若しくはその授業を欠席している場合又はその参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていない場合
三 当該承認に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生じている場合
(職務復帰後における号給の調整)
第十条 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該自己啓発等休業の期間を、職員としての職務に特に有用であると認められる自己啓発等休業にあっては百分の百以下、それ以外の自己啓発等休業にあっては百分の五十以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日以後において人事委員会規則の定めるところによりその者の号給を調整することができる。
(職員の退職手当に関する条例の特例)
第十一条 職員の退職手当に関する条例(昭和二十八年十二月青森県条例第六十二号)第六条の四第一項及び第七条第四項の規定の適用については、自己啓発等休業をした期間は、同条例第六条の四第一項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。
2 自己啓発等休業をした期間についての職員の退職手当に関する条例第七条第四項の規定の適用については、同項中「その月数の二分の一に相当する月数(地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかつた期間については、その月数)」とあるのは、「その月数(地方公務員法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が公務の能率的な運営に特に資するものと認められることその他の人事委員会規則で定める要件に該当する場合については、その月数の二分の一に相当する月数)」とする。
(施行事項)
第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第五〇号)
この条例は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第八号)
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。