○青森県後期高齢者医療財政安定化基金条例
平成二十年三月二十六日
青森県条例第四号
青森県後期高齢者医療財政安定化基金条例をここに公布する。
青森県後期高齢者医療財政安定化基金条例
(設置)
第一条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第百十六条第一項各号に掲げる事業及び法附則第十四条に規定する事業に必要な費用に充てるため、同項の規定により青森県後期高齢者医療財政安定化基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平二四条例三二・令四条例一一・一部改正)
(拠出率)
第二条 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第十九条第一項の条例で定める割合は、十万分の二十二とする。
(平二六条例二二・令四条例一一・一部改正)
(積立額)
第三条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第四条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(基金の処分)
第五条 基金は、法第百十六条第一項各号に掲げる事業及び法附則第十四条に規定する事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(平二四条例三二・令四条例一一・一部改正)
(繰替運用)
第六条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第七条 法及び法に基づく命令並びにこの条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第三二号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第二二号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第一一号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。