○青森県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則第三条による告示

平成二十年三月二十四日

青森県公安委員会告示第二十五号

青森県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成十九年十一月青森県公安委員会規則第十七号)第三条の規定により、電子情報組織を使用して行わせることができる申請等の根拠となる法令等の名称及び条項並びに当該申請等に係る電子情報処理組織の使用を開始する日を定めたので、次のとおり告示する。

根拠となる法令等の名称及び条項並びに使用を開始する日

法令等の名称

条項

使用を開始する日

道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)

第七十四条の三第五項

平成二十年四月一日

道路交通法施行規則(昭和三十五年十二月総理府令第六十号)

第九条の十二第九条の十三

青森県道路交通規則(平成十年九月青森県公安委員会規則第七号)

第十七条

道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)

第九十九条の六第一項

青森県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則第三条による告…

平成20年3月24日 公安委員会告示第25号

(平成20年3月24日施行)

体系情報
第3編 企画政策/第3章
沿革情報
平成20年3月24日 公安委員会告示第25号