○青森県中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則
平成二十年三月三十一日
青森県規則第二十六号
〔青森県中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行細則〕をここに公布する。
青森県中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則
(平二六規則三六・改称)
(趣旨)
第一条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号。以下「支援法」という。)の施行については、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成六年厚生省令第六十三号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(平二六規則三六・全改)
(用語)
第二条 この規則において使用する用語は、支援法及び生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)において使用する用語の例による。
(書類等の作成及び整理)
第三条 知事は、被支援者(現に支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)について、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておくものとする。
一 基本調査書(第一号様式)
二 支援給付等決定調書(第二号様式)
三 医療支援給付決定調書(第三号様式)
四 介護支援給付決定調書(第四号様式)
五 支援給付金品等支給台帳(第五号様式)
六 ケース記録表(第六号様式)
2 知事は、次に掲げる簿冊を作成し、常にその記載事項について整理しておくものとする。
一 支援給付等申請・変更処理簿(第七号様式)
二 支援給付等廃止処理簿(第八号様式)
(平二六規則三六・一部改正)
(支援給付を行った旨の通知等)
第四条 知事は、支援法第十四条第四項(支援法第十五条第三項において準用する場合を含む。)においてその例によるものとされた生活保護法(以下「例による生活保護法」という。)第十九条第二項の規定により要支援者(現に支援給付を受けているといないとにかかわらず、支援給付を必要とする状態にある者をいう。以下同じ。)に支援給付又は配偶者支援金の支給を行ったときは、前条第一項各号及び第六条第一項又は第二項に規定する書類(配偶者支援金の支給を行ったときにあっては、前条第一項第三号及び第四号に規定するものを除く。)の写しを添付して、速やかにその旨をその者の居住地又は現在地(以下「居住地等」という。)を所管する市長又は福祉事務所長に通知するものとする。
2 知事は、例による生活保護法第六十一条の規定により被支援者から居住地を移転した旨の届出があったときは、速やかに、必要な決定を行い、新居住地を所管する市長又は福祉事務所長に通知するものとする。
(平二六規則三六・一部改正)
一 同意書(第十二号様式)
二 給与証明書(第十三号様式)その他の書類で知事が支援給付の決定上必要と認めるもの
一 死亡を証明する書類
二 葬祭に要した経費を明らかにする書類
(平二六規則二八・平二六規則三六・一部改正)
(支援給付開始決定通知書等)
第六条 例による生活保護法第二十四条第三項の規定による支援給付の開始の決定を通知する書面及び同条第九項において準用する同条第三項の規定による支援給付の変更の決定を通知する書面並びに例による生活保護法第二十五条第二項の書面は、支援給付開始(変更)決定通知書(第十八号様式)による。
2 例による生活保護法第二十四条第三項の規定による配偶者支援金の支給の決定を通知する書面は、配偶者支援金支給決定通知書(第十八号様式の二)による。
3 例による生活保護法第二十六条の規定による支援給付の停止又は廃止を通知する書面は、支援給付停止(廃止)決定通知書(第十九号様式)による。
4 例による生活保護法第二十六条の規定による配偶者支援金の支給の停止又は廃止を通知する書面は、配偶者支援金支給停止(廃止)決定通知書(第十九号様式の二)による。
5 例による生活保護法第二十四条第三項及び同条第九項において準用する同条第三項の規定による支援給付の開始及び変更の申請を却下する決定を通知する書面は、支援給付申請却下通知書(第二十号様式)による。
6 例による生活保護法第二十四条第三項の規定による配偶者支援金の支給の申請を却下する決定を通知する書面は、配偶者支援金支給申請却下通知書(第二十号様式の二)による。
7 知事は、例による生活保護法第二十四条第三項、同条第九項において準用する同条第三項、第二十五条第二項又は第二十六条の規定による通知をしたときは、支援給付の要否を決定された者の居住地等を所管する町村長に前各項の通知書の写しを送付するものとする。
(平二六規則二八・平二六規則三六・一部改正)
(検診命令)
第七条 知事は、例による生活保護法第二十八条第一項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、要支援者に対し、次に掲げる書類を交付するものとする。
一 検診命令書(第二十一号様式)
二 検診依頼書(第二十二号様式)
三 検診書(第二十三号様式)
四 検診料請求書(第二十四号様式)
(扶養照会書等)
第八条 知事は、要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書(第二十五号様式)によるものとする。
2 例による生活保護法第二十四条第八項の書面は、支援給付開始通知書(第二十五号様式の二)による。
3 知事は、例による生活保護法第二十八条第二項の規定により要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、扶養義務報告依頼書(第二十五号様式の三)によるものとする。
(平二六規則二八・一部改正)
(入所等の依頼)
第九条 知事は、例による生活保護法第三十条第一項ただし書の規定により被支援者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設若しくはその他の適当な施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託しようとするときは、当該施設の長又は当該私人(以下「施設長等」という。)に対し、入所(養護)依頼書(第二十六号様式)に次に掲げる書類を添えて依頼するものとする。
一 基本調査書(第一号様式)の写し
二 戸籍謄本
三 健康診断書
四 その他必要と認められる書類
(令二規則一〇・一部改正)
(支援給付金の交付方法等)
第十条 知事が被支援者又はその他関係人(以下「被支援者等」という。)に対して出納員をして支援給付金(支援給付として給与し、又は貸与される金銭をいう。以下同じ。)を交付し、又は配偶者支援金を支給する場合においては、当該出納員は、当該被支援者等から支援給付開始(変更)決定通知書若しくは配偶者支援金支給決定通知書又はこれらに代わるものの提示を求めなければならない。
2 知事は、例による生活保護法第十九条第七項第三号の規定により被支援者等に対する支援給付金の交付又は配偶者支援金の支給を町村長に依頼して行う場合においては、当該町村長に対し、指定した交付日又は支給日の三日前までに当該支援給付金又は配偶者支援金に支援給付費等支給仕訳書(第二十七号様式)を添えて交付するものとする。
(平二六規則三六・一部改正)
(保護施設設置届出書等)
第十一条 例による生活保護法第四十条第二項の規定による届出は、保護施設設置届出書(第二十八号様式)によらなければならない。
2 例による生活保護法第四十一条第二項の申請書は、保護施設設置認可申請書(第二十九号様式)による。
(保護施設変更認可申請書)
第十二条 例による生活保護法第四十一条第五項の認可の申請は、保護施設変更認可申請書(第三十号様式)によらなければならない。
(被支援者状況変更届書)
第十三条 例による生活保護法第四十八条第四項の規定による届出は、被支援者状況変更届書(第三十一号様式)によらなければならない。
(保護施設廃止報告書等)
第十四条 支援法第十四条第四項においてその例によることとされる生活保護法施行規則第七条の規定による報告又は同令第八条の規定による通知をするときは、保護施設の廃止又は事業の縮小若しくは休止後三十日以内に、保護施設廃止(事業縮小(休止))報告(通知)書(第三十二号様式)を知事又は市町村長に提出しなければならない。
2 例による生活保護法第四十二条の認可の申請は、保護施設休止(廃止)認可申請書(第三十三号様式)によらなければならない。
(平二六規則二八・一部改正)
(平二六規則三六・一部改正)
(保護施設事務費請求書等)
第十六条 例による生活保護法第三十条第一項ただし書の規定により被支援者を入所させ、又は入所若しくは養護の委託を受けた施設長等は、各四半期分の保護施設事務費又は委託事務費を、当該四半期の最初の月の七日までに保護施設事務費(委託事務費)請求書(第三十六号様式)により、知事に請求しなければならない。
(徴収金充当申出書)
第十七条 例による生活保護法第七十七条の二第一項の規定による徴収金に係る例による第七十八条の二第一項の申出は、例による生活保護法第七十七条の二第一項の徴収金充当申出書(第三十八号様式)によらなければならない。
2 例による生活保護法第七十八条第一項の規定による徴収金に係る例による生活保護法第七十八条の二第一項の申出は、例による生活保護法第七十八条第一項の徴収金充当申出書(第三十九号様式)によらなければならない。
(平二六規則二八・追加、平三一規則二二・一部改正)
附則
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第二七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第一〇号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第二八号)
この規則は、平成二十六年七月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第三六号)
この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第五四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第八号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三一年規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和二年規則第一〇号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年規則第一二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
(平26規則36・平27規則54・令元規則6・一部改正)
(平21規則27・平26規則36・令元規則6・一部改正)
(平21規則27・平25規則10・平26規則36・令元規則6・一部改正)
(平21規則27・平25規則10・平26規則36・令元規則6・一部改正)
(平26規則36・令元規則6・一部改正)
(令元規則6・一部改正)
(平21規則27・平26規則36・令元規則6・一部改正)
(平26規則36・令元規則6・一部改正)
(平26規則36・平27規則54・令元規則6・令4規則13・一部改正)
(平26規則28・平26規則36・令元規則6・令4規則13・一部改正)
(平26規則28・平26規則36・令元規則6・令4規則13・一部改正)
(平26規則28・全改、平26規則36・令元規則6・令4規則13・一部改正)
(平26規則28・平26規則36・令元規則6・令4規則13・一部改正)
(平26規則36・令元規則6・令4規則13・一部改正)
(令元規則6・一部改正)
(令元規則6・一部改正)
(平26規則36・令元規則6・令4規則13・一部改正)
(平26規則36・平28規則8・令元規則6・一部改正)
(平26規則36・追加、平28規則8・令元規則6・一部改正)
(平26規則36・平28規則8・令元規則6・一部改正)
(平26規則36・追加、平28規則8・令元規則6・一部改正)
(平26規則36・平28規則8・令元規則6・一部改正)
(平26規則36・追加、平28規則8・令元規則6・一部改正)
(平26規則28・平26規則36・令元規則6・令6規則12・一部改正)
(平26規則36・令元規則6・一部改正)
(令元規則6・令4規則13・令6規則12・一部改正)
(令元規則6・令4規則13・令6規則12・一部改正)
(平26規則36・令元規則6・令4規則13・一部改正)
(平26規則28・追加、平26規則36・令元規則6・一部改正)
(平26規則28・追加、平26規則36・令元規則6・令4規則13・一部改正)
(平26規則36・令元規則6・一部改正)
(平26規則36・令元規則6・令4規則13・一部改正)
(平26規則36・令元規則6・令4規則13・一部改正)
(平26規則36・令元規則6・令4規則13・一部改正)
(平26規則36・令元規則6・令4規則13・一部改正)
(平26規則36・令元規則6・令4規則13・一部改正)
(平26規則36・令元規則6・令4規則13・一部改正)
(平26規則36・令元規則6・令4規則13・一部改正)
(平26規則36・令元規則6・一部改正)
(平26規則36・令元規則6・一部改正)
(令元規則6・令4規則13・一部改正)
(平26規則36・令元規則6・令4規則13・一部改正)
(平31規則22・追加、令元規則6・令4規則13・一部改正)
(平26規則28・追加、平26規則36・一部改正、平31規則22・旧第38号様式繰下・一部改正、令元規則6・令4規則13・一部改正)