○道路の供用の開始

平成二十年二月一日

青森県告示第七十四号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十年二月二十九日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道

櫛引上名久井三戸線

三戸郡南部町大字森越字前田八の一から

三戸郡南部町大字森越字前田六の二まで

平成

二〇・二・一

県道

田子十和田湖線

三戸郡田子町大字田子字馬場一の五から

三戸郡田子町大字田子字馬場二の一まで

道路の供用の開始

平成20年2月1日 告示第74号

(平成20年2月1日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成20年2月1日 告示第74号