○道路の供用の開始

平成二十年二月二十九日

青森県告示第百二十三号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十年三月二十八日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道

二八〇号

東津軽郡今別町大字奥平部字砥石一二から

東津軽郡今別町大字奥平部字砥石二六の七まで

平成

二〇・二・二九

国道

一〇三号

青森市大字浜田字玉川一九六の一から

青森市大字浜田字玉川一九六の一まで

二〇・三・一一

国道

二七九号

上北郡横浜町字吹越五四の六四二から

上北郡横浜町字吹越五四の六四三まで

二〇・二・二九

県道

横浜六ケ所線

上北郡横浜町字吹越五四の四から

上北郡横浜町字吹越五四の二九五まで

国道

四五四号

三戸郡五戸町大字倉石又重字古川代三七の一から

三戸郡五戸町大字倉石又重字古川代三七の一まで

道路の供用の開始

平成20年2月29日 告示第123号

(平成20年2月29日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成20年2月29日 告示第123号