○指導改善研修の実施に関する規則

平成二十年三月十七日

青森県教育委員会規則第二号

指導改善研修の実施に関する規則をここに公布する。

指導改善研修の実施に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、青森県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)が行う教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号。以下「法」という。)第二十五条第一項に規定する指導改善研修(以下「指導改善研修」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二九教委規則三・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において「教員」とは、県教育委員会の任命に係る教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手及び寄宿舎指導員をいう。ただし、次に掲げる者を除く。

 条件付採用期間中の職員

 臨時的任用職員

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員

 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第九条第二項に規定する暫定再任用職員

2 この規則において「指導改善研修対象教員」とは、教員に求められる資質能力に課題があり、児童、生徒又は幼児(以下「児童等」という。)を適切に指導できないため、教育活動に支障をきたし、児童等に対しての責任が果たせないことから、指導改善研修を受講させる必要のある教員(疾病により児童等を適切に指導できない者を除く。)をいう。

(平二八教委規則八・令五教委規則四・一部改正)

(研修期間)

第三条 指導改善研修の期間(以下「研修期間」という。)は、原則として四月一日から翌年の三月三十一日までの一年間とする。

2 前項の研修期間は、特に必要があると認めるときは、指導改善研修を開始した日から引き続き二年を超えない範囲内で、これを延長するものとする。

(指導改善研修対象教員審査会)

第四条 県教育委員会は、法第二十五条第一項及び第四項の認定等を公正に行うため、指導改善研修対象教員審査会(以下「審査会」という。)を置き、その意見を聴くものとする。

2 審査会の委員(以下「委員」という。)の定数は、十人以内とする。

3 委員は、次の各号に掲げる者の中から、青森県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が委嘱する。

 教育学、医学、心理学その他の児童等に対する指導に関する専門的知識を有する者

 県内に居住する保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。)

 その他教育長が適当と認める者

4 委員の任期は、二年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、審査会において知り得た秘密を漏らしてはならない。委員を退いた後も、また同様とする。

6 前四項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平二九教委規則三・一部改正)

(校長による指導又は研修の記録の作成)

第五条 校長は、児童等を適切に指導できない教員に対して、その課題の状況に応じ、指導の改善に向けた校内での指導又は研修を実施し、その状況に関する記録を作成するものとする。

(教育委員会への報告)

第六条 校長は、校内での指導又は研修の実施にもかかわらず、その抱える課題についての改善が見られない教員の状況について、市町村立学校にあっては市町村教育委員会、県立学校にあっては県教育委員会に報告するものとする。

(市町村教育委員会による申請)

第七条 市町村教育委員会は、校長から前条の規定による報告のあった教員について、校長からの事情聴取その他の適当な方法により事実確認を行うものとする。

2 市町村教育委員会は、前項の教員のうち指導改善研修対象教員に相当すると思われる者について、県教育委員会へ指導改善研修対象教員の認定の申請を行うものとする。

(指導改善研修対象教員の認定)

第八条 県教育委員会は、第六条の規定により県立学校長から報告のあった教員及び前条第二項の規定により市町村教育委員会から申請のあった教員について、提出された書類の精査その他の適当な方法により事実確認を行い、審査会及び当該教員からの意見聴取を経て、指導改善研修対象教員の認定を行うものとする。

(指導の改善の程度に関する認定等)

第九条 県教育委員会は、指導改善研修対象教員の研修期間が満了する際、その研修の成果を踏まえ、審査会及び当該教員からの意見聴取を経て、指導の改善の程度に関する認定等を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、県教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、審査会及び当該教員からの意見聴取を経て、指導の改善の程度に関する認定等を行い、研修期間満了前にその研修を終えることができるものとする。

 指導改善研修の成果が上がったと認められるとき。

 指導改善研修の成果が見られず、研修を継続しても指導の改善が期待できないと認められるとき。

(施行事項)

第十条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二八年教委規則第八号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年教委規則第三号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和五年教委規則第四号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

指導改善研修の実施に関する規則

平成20年3月17日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)