○学校職員の自己啓発等休業に関する規則

平成二十年三月三十一日

青森県教育委員会規則第十三号

学校職員の自己啓発等休業に関する規則をここに公布する。

学校職員の自己啓発等休業に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、青森県教育委員会の所管に属する県立学校の職員並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員(以下「市町村立学校職員」という。)の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十六条の五第一項の規定による自己啓発等休業の承認の申請等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第二条 法第二十六条の五第一項の規定による自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(第一号様式)により、自己啓発等休業を始めようとする日の一月前までに行うものとする。

2 自己啓発等休業承認申請書は、校長(市町村立学校職員にあっては、校長及び市町村の教育委員会)を経て、青森県教育委員会に提出するものとする。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第三条 前条の規定は、職員の自己啓発等休業に関する条例(平成二十年三月青森県条例第一号。以下「条例」という。)第七条第一項の規定による自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(大学等課程の履修を取りやめた場合等の報告)

第四条 自己啓発等休業をしている職員は、条例第九条各号に掲げる場合には、遅滞なく、大学等課程の履修(国際貢献活動)状況報告書(第二号様式)により報告しなければならない。

2 大学等課程の履修(国際貢献活動)状況報告書は、校長(市町村立学校職員にあっては、校長及び市町村の教育委員会)を経て、青森県教育委員会に提出するものとする。

(施行事項)

第五条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(令和元年教委規則第一号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

(令元教委規則1・一部改正)

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(令元教委規則1・一部改正)

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学校職員の自己啓発等休業に関する規則

平成20年3月31日 教育委員会規則第13号

(令和元年7月1日施行)