○道路の供用の開始
平成二十年五月十四日
青森県告示第四百二十五号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成二十年六月十三日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道 西目屋二ツ井線 | 中津軽郡西目屋村大字砂子瀬字宮元四四の一から 中津軽郡西目屋村大字砂子瀬字宮元二五まで | 平成二〇・五・一四 |
○道路の供用の開始
平成二十年五月十四日
青森県告示第四百二十五号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成二十年六月十三日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道 西目屋二ツ井線 | 中津軽郡西目屋村大字砂子瀬字宮元四四の一から 中津軽郡西目屋村大字砂子瀬字宮元二五まで | 平成二〇・五・一四 |