○道路の供用の開始

平成二十年七月二十八日

青森県告示第五百六十四号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十年八月二十七日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道

百石下田線

上北郡おいらせ町下前田一の四から

上北郡おいらせ町獺野二六の六まで

平成二〇・八・一

県道

弘前岳鰺ケ沢線

弘前市大字葛原字大柳三の一から

弘前市大字百沢字寺沢一二五の三まで

二〇・七・三〇

県道

岩木山環状線

弘前市大字百沢字神馬野一〇

弘前市大字百沢字寺沢一一三の一まで

道路の供用の開始

平成20年7月28日 告示第564号

(平成20年7月28日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成20年7月28日 告示第564号