○鳥獣保護区の指定

平成二十年十月三十一日

青森県告示第七百十一号

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第七項ただし書の規定により次のとおり階上鳥獣保護区、戸沢鳥獣保護区、鴫沢山鳥獣保護区、城山鳥獣保護区及び滝沢鳥獣保護区の存続期間を更新するので、同条第九項において読み替えて準用する同法第十五条第二項の規定により公示する。

1 名称 階上鳥獣保護区

2 区域

三戸郡階上町大字赤保内字茨島地内県道名川階上線と町道野沢寺下線との交点を起点とし、同点から同町道を南東に進み青森県と岩手県の県界との交点に至り、同点から同県境を西に進み青森テレビ階上中継所付近階上岳登山道との交点に至り、同点から同登山道を北に進み林道寺下土折線の交点に至り、同点から同林道を北東に進み町道登山口石倉線との交点に至り、同点から同町道を北に進み県道名川階上線との交点に至り、同点から同県道を北東に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図一のとおり)

3 存続期間

平成二十年十一月一日から

平成四十年十月三十一日まで

4 保護に関する指針

森林鳥獣生息地

当該地は、森林に生息する鳥獣を保護し、生物多様性の保全を図るとともに、当保護区を自然とのふれあいや鳥獣の観察及び保護活動を通じた環境教育実践の場として活用することにより、人と鳥獣との共生に関する理解の醸成を図るなど、鳥獣の保護及び管理の必要性について地域住民の理解を深めるため、鳥獣保護区に指定して生息鳥獣の保護を図る。

1 名称 戸沢鳥獣保護区

2 区域

むつ市川内町戸沢地区内国道三百三十八号と市道戸沢三号線との交点を起点とし、同点から同市道を北西に進み林道第二柳ノ沢線との交点に至り、同点から同林道を北西に進み林道第三柳ノ沢との交点に至り、同点から同林道を北西に進み国有林と民有林との境界の交点に至り、同点から国有林と民有林との境界を東へ進み旧市町界との交点に至り、同点から同旧市町界を南に進み官行造林地との交点に至り、同点から同官行造林地と民有林との境界を南に進み旧市町界との交点に至り、同点から同旧市町界を南に進み同国道三百三十八号との交点に至り、同点から同国道を南西に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図二のとおり)

3 存続期間

平成二十年十一月一日から

平成四十年十月三十一日まで

4 保護に関する指針

森林鳥獣生息地

当該地は、森林が豊かで生息する鳥獣を保護し生物多様性の保全を図るとともに、当保護区を自然とのふれあいや鳥獣の観察及び保護活動を通じた環境教育実践の場として活用することにより、人と鳥獣との共生に関する理解の醸成を図るなど、鳥獣の保護及び管理の必要性について地域住民の理解を深めていくため鳥獣保護区に指定し、生息鳥獣の保護を図る。

1 名称 鴫沢山鳥獣保護区

2 区域

弘前市大字沢田地内国有林津軽森林管理署四百一林班と作沢川との交点を起点とし、同点から同河川の左岸を南東に進み同国有林同森林管理署三百九十二林班との交点に至り、同点から同国有林同三百九十二林班と民有林との境界線を西に進み起点に至る線で囲まれた区域並びに国有林同森林管理署三百九十一、三百九十二、三百九十八、四百一、四百二、四百三林班及びその林班に囲まれた区域一円。(図面は別図三のとおり)

3 存続期間

平成二十年十一月一日から

平成四十年十月三十一日まで

4 保護に関する指針

森林鳥獣生息地

当該地域は、弘前市(旧相馬村)の西部から流れている作沢川の上流にあり、渓流沿いの山地ではクマタカ、オオタカといった猛禽類を始め、アオゲラ、ヤマガラ、ヒガラ、シジュウカラ等が見られる。また、渓流にはカワガラス、ヤマセミ等の鳥類が生息し、また、植生はブナ、ミズナラ、スギの人工植栽地となっており、地形等も変化に富み森林性鳥獣の生息地に適しているため鳥獣保護区に指定し、生息鳥獣の保護を図る。

1 名称 城山鳥獣保護区

2 区域

三戸郡三戸町大字在府小路町地内県道櫛引上名久井三戸線と町道在府小路一号線との交点を起点とし、同点から同町道を北に進み町道在府小路二号線との交点に至り、同点から同町道を北に進み町道在府小路黄金橋線との交点に至り、同点から同町道を北に進み熊原川右岸との交点に至り、同点から同右岸を北東に進み町道久慈町留ヶ崎梅内線との交点に至り、同点から同町道を南東に進み町道留ヶ崎一号線との交点に至り、同点から同町道を南西に進み県道櫛引上名久井三戸線の交点に至り、同点から同県道を北西に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図四のとおり)

3 存続期間

平成二十年十一月一日から

平成四十年十月三十一日まで

4 保護に関する指針

身近な鳥獣生息地

当該地域は、市街地にあり、旧南部藩の居城であったことから現在は公園として管理され、市民の憩いの場として利用されている。鳥獣保護区に指定することにより自然とのふれあいや鳥獣の観察及び保護活動を通じた環境教育実践の場として活用され、人と鳥獣との共生に関する理解の醸成が図られるなど、鳥獣の保護及び管理の必要性について地域住民の理解を深めることが期待される。

1 名称 滝沢鳥獣保護区

2 区域

十和田市大字滝沢字赤伏地内県道戸来十和田線と市道赤伏指久保線との交点を起点とし、同点から同市道を南西に進み市道指久保一号線との交点に至り、同点から同市道を北西に進み県道十和田三戸線との交点に至り、同点から同県道を北に進み市道平山舘線との交点に至り、同点から同市道を南東に進み県道戸来十和田線との交点に至り、同点から同県道を南西に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図五のとおり)

3 存続期間

平成二十年十一月一日から

平成四十年十月三十一日まで

4 保護に関する指針

森林鳥獣生息地

当該地域は、十和田市の中心街から南西に約十一kmに位置し、スギやアカマツの人工林を主体に、コナラやクリなどの広葉樹林のほか、農地や採草地、小河川など変化に富んだ土地利用により、人里の環境を好む鳥獣の生息地となっているため、鳥獣の保護を図るものである。

別図 略

鳥獣保護区の指定

平成20年10月31日 告示第711号

(平成20年10月31日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第7章 自然保護/第4節 鳥獣保護・狩猟
沿革情報
平成20年10月31日 告示第711号